○三朝町営利企業等従事許可取扱規程

昭和45年3月30日

訓令第3号

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、町長事務部局の職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事(以下「営利企業等に従事」という。)することに関する許可の取扱いについて定めることを目的とする。

第2条 法第38条第1項に規定する町長の許可を受けようとする者は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねようとする場合は様式第1号、自ら営利を目的とする私企業を営もうとする場合は様式第2号、報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は様式第3号により、営利企業等従事許可申請書を所属長の副申を得て町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要な書類又は資料を添付させることができる。

第3条 町長は、法第38条第1項の許可を行う場合にあっては、別表の基準に照らし、許可を行うことができる。

(令7訓令2・全改)

第4条 職員は、前条の規定により許可を受けた後において、第2条の規定による営利企業等従事許可申請書及びその添付書類の記載事項に変更があった場合又はこれらの営利企業等に従事しなくなった場合には、その旨を直ちに所属長を経て町長に届け出なければならない。

第5条 町長は、第3条の規定による許可を与えた後において、第2条の規定による営利企業等従事許可申請書及びその添付書類の記載事項の変更その他の理由により第3条の許可基準を満たさないと認められるに至った場合には、その許可を取り消すことができる。

(令7訓令2・一部改正)

第6条 町長事務部局以外の委員会又は委員若しくは町議会事務局の事業若しくは事務に従事する場合その他の場合で、第2条の申請書による必要がないと認められるときは、申請書の提出を免除し、又は他の書類をもってこれに代えることができる。

(令7訓令2・一部改正)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

(施行期日)

1 この改正は、令和7年10月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の三朝町営利企業等従事許可取扱規程第3条の規定により、既に許可を受けているものについては、改正後の三朝町営利企業等従事許可取扱規程の規定により許可を受けているものとみなす。

別表(第3条関係)

(令7訓令2・追加)

許可の基準

町長は、職員の自発性を確保する必要があること、職員の健康確保に対して配慮する必要があること、兼業しやすい職場づくりに取り組むこと及び住民に対する説明責任を果たすとともに、透明性の確保を図ることを踏まえ、次に示す基準を満たすものについて、許可を行うものとする。

(1) 職務遂行上、能率の低下をきたすおそれがないこと。

(2) 相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと。

(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと。

(4) 報酬額が社会通念上相当と認められる程度を超えたり、公務員としての地位を利用した不適正な額でないこと。

(5) 兼業先の勤務時間数が概ね次に掲げる範囲内であること。

ア 週8時間又は1箇月30時間を超えないものであること。

イ 勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超えないものであること。

(6) 公益性の高い社会貢献活動であると認められること。

ア その活動が副次的に広く不特定多数の利益の増進に寄与すること。

イ 従事者数が不足しており、社会的な需要が高いこと。

(7) 自営の場合にあっては、次に掲げる基準を満たし、職務遂行上、能率の低下をきたすおそれがないと認められるものであること

ア 職員個人のスキルや地域の実情を踏まえたものであること。

イ 自営兼業を行う際に必要となる関係法令を遵守すること。

(令7訓令2・全改)

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(令7訓令2・全改)

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(令7訓令2・全改)

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三朝町営利企業等従事許可取扱規程

昭和45年3月30日 訓令第3号

(令和7年10月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年3月30日 訓令第3号
令和7年10月31日 訓令第2号