○三朝町職員の週休日の割振りに関する規程
平成7年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号)第4条第1項の規定に基づき、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日の割振りに関する事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員)
第2条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員は、三朝町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和50年三朝町条例第7号)第2条の規定に基づき設置された三朝町立保育所に勤務する職員(以下「保育所職員」という。)とする。
(平24訓令3・平25訓令2・一部改正)
(保育所職員の週休日)
第3条 保育所職員の週休日は、日曜日及び保育所職員ごとに指定する日とする。
2 前項の指定する日は、毎4週間につき3日以上となるようにしなければならない。
3 第1項の指定する日は、保育所の園長が行い、町長に報告しなければならない。
(平24訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、文化ホール職員に関する規定は、平成7年5月25日から施行する。
附則(平成9年訓令第2号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年2月26日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月16日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。