○三朝町職員の給与の支給に関する規則

昭和45年2月10日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第4条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第5条に規定する職員の給料の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。

第3条 給与条例第5条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し、又は死亡した職員の給料はその際支給する。

第3条の2 職員が予算上の科目(以下「費目」という。)を異にして異動した場合の給料は日割によって計算(以下「日割計算」という。)し、発令の前日までの分を、その者が従前支給を受けていた費目から支給し、発令当日以降の分をその者が新たに支給を受けることとなった費目から支給する。

2 前項の場合において、その異動が計算期間中給料の支給期日前であるときは、その者が従前支給を受けていた費目からその際支給し、その異動が計算期間中給料の支給期日後であるときは、その者が新たに受けることとなった費目からその際支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭及びやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷する場合その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給期日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が計算期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第24条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下本条及び次条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は同条第2項若しくは第4項の規定による専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下単に「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給期日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第6条 職員が計算期間中給料の支給期日後において、費目を異にして異動した場合は、発令当日以降の分を、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させるものとする。

2 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において、退職、休職、専従許可、育児休業、停職、減給等により過払いとなった場合は、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させるものとする。

(給与の減額)

第7条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(令7規則6・旧第11条繰上)

第8条 減額すべき給与額は、減額すべき理由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職、専従許可、育児休業又は停職の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった時間のある計算期間に対する給料の額を超えている場合は、その承認のなかった時間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。

3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条の規定を準用する。

(令7規則6・旧第12条繰上)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。

(令7規則6・旧第13条繰上)

第10条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについて、その計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、第7条の規定を準用する。

(令7規則6・旧第14条繰上・一部改正)

第11条 時間外勤務手当等は、1の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、特別の事情により給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。

2 職員が三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が、第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が、その支給を受けていた費目を異にして異動し、又は退職し、若しくは死亡した場合は、その異動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

(令7規則6・旧第15条繰上)

第12条 給与条例第13条第1項に規定する別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(令7規則6・旧第15条の2繰上)

第13条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取扱う。

2 休憩時間又は睡眠時間中に所属長の命により勤務した場合は、時間外勤務として取扱う。

3 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、その目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(平25規則1・旧第15条の4繰上、令7規則6・旧第15条の3繰上)

第14条 休日勤務手当は、給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

4 公務により、旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条第3項の取扱いに準ずる。

5 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(令7規則6・旧第16条繰上)

第15条 給与条例第14条の別に定める割合は、100分の135とする。

(令7規則6・旧第16条の2繰上)

第16条 給与条例第14条前段に規定する別に定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等又は次項に規定する日に当たるときは、当該休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により他の日とする必要があるときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段に規定する別に定める日は、国及び町の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

(令7規則6・旧第16条の3繰上)

第17条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

第18条 宿日直手当の支給については、第9条第2項及び第11条の規定を準用する。

(令7規則6・旧第17条の2繰下・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第19条 給与条例第16条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減じられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。

(令7規則6・旧第18条繰下)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令7規則6・旧第19条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町職員の給与の支給に関する規則の廃止)

2 三朝町職員の給与の支給に関する規則(昭和30年三朝町規則第8号)は、廃止する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第7条中「給与条例第10条第1項」とあるのは、「三朝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年三朝町条例第20号)附則第2項の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項」とする。

(平28規則18・追加)

附則(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

附則(平成元年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三朝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年9月1日から適用する。

2 平成元年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の規則第8条第2項第2号の規定の適用により新たに扶養手当の支給該当者となる職員に対する三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第10条第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「三朝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年三朝町規則第12号)の施行の日」とする。

附則(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附則(平成3年規則第12号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行適用する。

(三朝町職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則の廃止)

2 三朝町職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則(昭和48年三朝町規則第10号)は、廃止する。

附則(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第18号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

三朝町職員の給与の支給に関する規則

昭和45年2月10日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和45年2月10日 規則第25号
◇ 昭和45年2月14日 規則第4号
◇ 昭和46年3月13日 規則第6号
◇ 昭和47年3月22日 規則第3号
◇ 昭和48年1月6日 規則第1号
◇ 昭和48年12月21日 規則第18号
◇ 昭和49年12月25日 規則第27号
◇ 昭和50年12月27日 規則第11号
◇ 昭和51年6月15日 規則第6号
◇ 昭和51年12月25日 規則第18号
◇ 昭和52年12月26日 規則第14号
◇ 昭和53年12月22日 規則第13号
◇ 昭和56年5月18日 規則第11号
◇ 昭和59年10月1日 規則第7号
◇ 昭和60年5月30日 規則第6号
◇ 平成元年4月28日 規則第5号
◇ 平成元年9月30日 規則第12号
◇ 平成2年8月31日 規則第9号
◇ 平成3年12月26日 規則第12号
◇ 平成4年3月31日 規則第7号
◇ 平成5年3月31日 規則第5号
◇ 平成6年3月28日 規則第6号
◇ 平成7年3月29日 規則第3号
◇ 平成13年3月28日 規則第2号
◇ 平成17年3月29日 規則第6号
◇ 平成18年6月21日 規則第22号
◇ 平成20年6月20日 規則第23号
◇ 平成21年5月27日 規則第12号
◇ 平成22年3月23日 規則第7号
◇ 平成25年1月4日 規則第1号
◇ 平成28年12月22日 規則第18号
◇ 令和2年3月31日 規則第10号
◇ 令和7年3月25日 規則第6号