○三朝町職員等の旅費の支給に関する規則
昭和45年12月14日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 証人、参考人その他これらに類する者
(2) 鑑定人、通訳、講師その他これらに類する者
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(令2規則19・令7規則8・一部改正)
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(令7規則8・一部改正)
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。
(令7規則8・一部改正)
(鉄道賃に係る鉄道)
第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(令7規則8・追加)
(船賃に係る船舶)
第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令7規則8・追加)
(航空賃に係る航空機)
第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(令7規則8・追加)
(宿泊基準額等)
第10条 条例第13条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)別表第2の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。
(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 会議に出席するため三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号)第1条に規定する町長等(他の条例の規定により宿泊費につきその例によることとされるものを含む。以下「特別職等」という。)に同行する者が特別職等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(令7規則8・追加)
(宿泊手当の定額等)
第11条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、支給規程別表第3に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(令7規則8・追加)
(転居費の算定方法等)
第12条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(令7規則8・追加)
(渡航雑費の細則)
第13条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして町長が定める費用
(令7規則8・追加)
(死亡手当の定額)
第14条 条例第20条の規則で定める定額は、町長が別に定める。
(令7規則8・追加)
(退職者等の旅費の細則)
第15条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。
(令7規則8・追加)
(遺族等の旅費の細則)
第16条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(令7規則8・追加)
(旅費の精算に係る期間)
第17条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。
(令7規則8・旧第8条繰下・一部改正)
(給与の種類)
第18条 条例第8条第4項及び第28条第2項に規定する給与の種類は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(令7規則8・追加)
(通勤手当との調整)
第19条 旅行者が給与条例第11条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(令7規則8・追加)
(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第20条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(令7規則8・追加)
(本邦通過の場合の旅費)
第21条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(令7規則8・追加)
(年度経過等による区分)
第22条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(令7規則8・追加)
(令7規則8・旧第14条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以降に出発した旅行から適用する。
2 三朝町職員の旅費の支給に関する規則(昭和37年三朝町規則第6号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に残存する旅行命令簿等の用紙については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、所要の調製をして使用することができる。
附則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和54年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三朝町職員等旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三朝町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1 様式に添付する資料(第17条関係)
(令7規則8・追加)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、旅行命令権者が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第10条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 条例第21条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | |
12 条例第22条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
13 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は条例第3条第5項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 | |
14 条例第3条第6項に規定する旅費 | 天災又は条例第3条第6項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
15 条例第26条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料 条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料 |
別表第2(第23条関係)
(令7規則8・追加)
第1 条例第25条第1項の規定を適用する場合の基準
(2) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるため条例に定める旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとする。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例に定める旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとする。
第2 条例第25条第2項の規定を適用する場合の基準
(1) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合(赴任することとなる場合を除く。)において、当該派遣に伴い転居するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。
ア 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が限定される旅行であって、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
イ 外国旅行であって、旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
ウ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの
(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認められる場合には、条例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。
別記様式 略