○三朝町特別会計設置条例
昭和39年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の表のとおり特別会計を設置する。
三朝町国民健康保険事業特別会計 | 国民健康保険事業 |
三朝町温泉配湯事業特別会計 | 温泉配湯事業 |
三朝町財産区特別会計 | 財産区 |
三朝町介護保険事業特別会計 | 介護保険事業 |
三朝町後期高齢者医療事業特別会計 | 後期高齢者医療事業 |
(平25条例16・平29条例1・令4条例16・令5条例21・一部改正)
三朝町国民健康保険事業特別会計 | 国民健康保険税、国県支出金、診療所事業収入、一般会計繰入金その他の諸収入 | 国民健康保険の事業費、診療所運営費、一時借入金の利子その他の諸支出金 |
三朝町温泉配湯事業特別会計 | 温泉配湯事業収入、町債その他の諸収入金 | 温泉配湯事業費及び管理費借入金の償還金及び利子 |
三朝町財産区特別会計 | 財産区財産より生ずる生産物、使用料その他諸収入金 | 財産区財産の維持管理費、一時借入金の利子、造林事業(新植、補植、保育、作業道の設置並びに補修)その他の諸支出金 |
三朝町介護保険事業特別会計 | 介護保険料、国県支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金、一般会計繰入金、借入金及びその他の諸収入金 | 介護保険の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金 |
三朝町後期高齢者医療事業特別会計 | 後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金その他の諸収入 | 後期高齢者医療の事業費その他の諸支出金 |
(平25条例16・平29条例1・令4条例16・令5条例21・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の規定によって設置した特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、土地取得特別会計の設置に関する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 三朝高原有料道路料金徴収事業特別会計、土地取得特別会計、三朝町分譲宅地造成事業特別会計及び三朝町老人居室整備資金貸付事業特別会計の昭和53年度の収入及び支出に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の三朝町老人居室等整備資金貸付事業特別会計の昭和62年度の収入及び支出に関しては、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の三朝町特別会計設置条例の規定に基づく三朝町高齢者住宅等整備資金貸付事業特別会計の平成10年度の収入及び支出に関しては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の三朝町特別会計設置条例の規定による三朝町老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の三朝町特別会計設置条例の規定による三朝町分譲宅地造成事業特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定により三朝町簡易水道事業特別会計を廃止する際、同会計に属していた剰余金、債権、債務及びその他の資産は、三朝町水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(令和5年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(三朝町特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに発生した前項の規定による改正前の三朝町下水道事業特別会計及び三朝町集落排水処理事業特別会計に属していた剰余金、債権、債務及びその他の資産は、三朝町下水道事業会計に引き継ぐものとする。