○財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和55年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、財産区管理委員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例1・一部改正)
(令7条例4・一部改正)
(費用弁償)
第3条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当とし、その額は三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号)に規定する旅費の例による。
(令7条例4・一部改正)
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第4条 委員の報酬の支給に関しては、町長が別に定める。
2 委員の旅費の支給に関しては、三朝町一般職の職員の例による。
第5条 第3条に定めるもののほか、委員が職務を行うため要した費用は、その相当額をそのつど支給する。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「第1号施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三朝町職員等の旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正後の三朝町証人等の実費弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、第1号施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令7条例4・旧別表第1・一部改正)
財産区分 | 職名 | 報酬の額 |
小鹿財産区 | 会長 | 年額 10,000円 |
会長職務代理者 | 年額 8,000円 | |
委員 | 年額 7,000円 | |
三徳財産区 | 会長 | 年額 10,000円 |
会長職務代理者 | 年額 8,000円 | |
委員 | 年額 7,000円 | |
三朝財産区 | 会長 | 年額 10,000円 |
会長職務代理者 | 年額 8,000円 | |
委員 | 年額 7,000円 | |
旭財産区 | 会長 | 年額 60,000円 |
会長職務代理者 | 年額 40,000円 | |
委員 | 年額 30,000円 | |
竹田財産区 | 会長 | 年額 60,000円 |
会長職務代理者 | 年額 40,000円 | |
委員 | 年額 30,000円 |