○三朝町特別医療費助成条例施行規則

昭和49年1月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町特別医療費助成条例(昭和48年三朝町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第3項の規則で定める者)

第1条の2 条例第4条第3項の規則で定める者は、次に掲げる認定証等を所持している者とする。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定証、同令第26条の6の4第2項に規定する生活療養標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大歳省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証

(平24規則10・平27規則6・平30規則9・一部改正)

(条例別表第1号の規則で定める者等)

第2条 条例別表第1号の規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者

10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者

老人扶養親族1人につき10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者

特定扶養親族1人につき25万円

地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者

当該控除を受けた額

地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者

当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円)

地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者

27万円

地方税法第34条第1項第8号の2の規定により控除を受けた者

35万円

地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者

27万円

地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者

当該免除を受けた額

(平24規則10・令3規則9・一部改正)

(条例別表第4号の規則で定める疾病等)

第2条の2 条例別表第4号の規則で定める疾病は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(当該疾病に直接起因して併発し、かつ、当該疾病と併せて治療を受ける疾病を含む。)とする。

2 条例別表第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 前項に規定する疾病にかかっている20歳未満の者

(2) 次に掲げる疾病にかかっている20歳以上の者

ア 内分泌疾患のうち先天性甲状腺機能低下症(先天性クレチン症)

イ 先天性代謝異常のうちフェニルケトン尿症その他の疾病で町長が定めるもの

ウ 免疫疾患のうち先天性無ガンマグロブリン血症

(平27規則6・旧第2条の3繰上・一部改正)

(一部負担金相当額の減額又は免除)

第3条 条例第3条第2項第2号及び第3号の規定による一部負担金の額に相当する額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。

(特別医療費受給資格証の様式)

第4条 条例第7条第1項の特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、様式第4号の1及び様式第4号の2によるものとする。

(平24規則10・一部改正)

(特別医療費受給資格証交付申請書の様式等)

第5条 条例第7条第2項の特別医療費受給資格証交付(更新)申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 個人番号カード又は資格確認書

(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付金の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明書(様式第2号)

(3) 条例別表第1号から第5号までの規定に該当する者のうち、社会保険各法による高齢受給者にあっては、高齢受給者証

(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(6) 条例別表第3号に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書

(7) 条例別表第1号から第3号までの規定に該当する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第24項に規定する自立支援医療を受給している者にあっては、自立支援医療受給者証

(8) 条例別表第4号の規定に該当する者にあっては、児童等特定疾病医療意見書(様式第3号)又は児童福祉法第19条の3第7項の規定により交付を受けた小児慢性特定疾病医療費医療受給者証

(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類

(10) 第1条の2各号に規定する者にあっては、当該者となることを証明する書類

(平23規則15・平24規則10・平25規則8・平27規則6・平30規則3・令6規則13・一部改正)

(受給資格証の更新)

第6条 受給資格証の更新を受けようとする者は、当該受給資格証の有効期間の終了の日の30日前までに特別医療費受給資格証更新(交付)申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(特別医療費申請書の様式等)

第7条 条例第9条の特別医療費申請書は、様式第8号とする。

2 条例第9条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき 一部負担金の領収書(様式第6号の1)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するにたる書類

(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書(様式第9号)及び附加給付金の支給額証明書(様式第9号)又はこれらを証明するにたる書類

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金を支払ったとき 当該一部負担金の領収書(様式第6号の2)

(4) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金(前号に該当する場合を除く。)を支払ったとき 当該負担金を支払ったことを証する書類

(平24規則10・一部改正)

(条例第10条の規則で定める事項)

第8条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は住所

(2) 加入している社会保険の保険者の名称又はその事務所の所在地

(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は記号番号

2 条例第10条の届出は、特別医療費に関する資格内容変更届(様式第10号)により行わなければならない。

(平24規則10・令6規則13・一部改正)

(受給資格証の再交付申請)

第9条 医療費受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第10条 三朝町長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の提出を省略させることができる。

(受給資格証等の返還)

第11条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返納しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(三朝町老人医療費助成条例施行規則の廃止)

2 三朝町老人医療費助成条例施行規則(昭和46年三朝町規則第14号)は、廃止する。

(三朝町乳幼児等医療費助成条例施行規則の廃止)

3 三朝町乳幼児等医療費助成条例施行規則(昭和48年三朝町規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際三朝町老人医療費助成条例第5条の規定により交付した老人医療費受給資格証は、昭和49年6月30日までの間は、この規則第4条の規定による特別医療費受給資格証とみなす。

5 この規則施行前において、三朝町老人医療費助成条例及び三朝町乳幼児等医療費助成条例の規定に基づき助成の対象となったものについては、なお従前の例による。

附則(昭和49年規則第10号)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則第2条第1項及び第2項の規定は、昭和49年7月以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同年6月以前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(昭和49年規則第19号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(昭和55年規則第6号)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された三朝町特別医療費助成条例(昭和48年三朝町条例第34号)第5条第1項の特別医療費受給資格証の様式については、改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和56年規則第12号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附則(昭和61年規則第27号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(平成元年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成3年規則第19号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成4年1月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成5年規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。

附則(平成9年規則第8号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に受けた治療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

附則(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第15号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成12年規則第4号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた治療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成12年規則第34号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に公布された三朝町特別医療費助成条例第6条第1項の特別医療費受給資格証の様式については、改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町特別医療費助成条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第11条から第15条までの規定は、令和7年12月2日から施行する。

(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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様式第5号の1 削除

様式第5号の2 削除

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様式第7号 削除

(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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(令6規則13・全改)

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三朝町特別医療費助成条例施行規則

昭和49年1月21日 規則第3号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和49年1月21日 規則第3号
◇ 昭和49年6月18日 規則第10号
◇ 昭和49年9月1日 規則第19号
◇ 昭和50年9月1日 規則第6号
◇ 昭和53年8月28日 規則第11号
◇ 昭和55年9月29日 規則第6号
◇ 昭和56年6月29日 規則第12号
◇ 昭和57年9月30日 規則第9号
◇ 昭和58年1月31日 規則第1号
◇ 昭和59年11月1日 規則第8号
◇ 昭和61年12月27日 規則第27号
◇ 平成元年10月20日 規則第14号
◇ 平成3年12月26日 規則第19号
◇ 平成5年3月31日 規則第3号
◇ 平成7年3月29日 規則第1号
◇ 平成8年3月29日 規則第1号
◇ 平成9年3月28日 規則第8号
◇ 平成9年9月30日 規則第16号
◇ 平成10年3月30日 規則第11号
◇ 平成11年3月31日 規則第1号
◇ 平成11年9月30日 規則第15号
◇ 平成12年3月29日 規則第4号
◇ 平成12年12月22日 規則第34号
◇ 平成14年3月29日 規則第1号
◇ 平成14年12月24日 規則第26号
◇ 平成15年9月30日 規則第8号
◇ 平成16年2月23日 規則第2号
◇ 平成19年3月23日 規則第4号
◇ 平成20年4月18日 規則第11号
◇ 平成21年5月22日 規則第11号
◇ 平成23年9月30日 規則第15号
◇ 平成24年3月26日 規則第10号
◇ 平成25年3月13日 規則第8号
◇ 平成27年3月17日 規則第6号
◇ 平成30年2月6日 規則第3号
◇ 平成30年8月21日 規則第9号
◇ 令和3年4月21日 規則第9号
◇ 令和6年11月29日 規則第13号