○三朝町水道指定給水装置工事業者規程
平成10年6月26日
水管規程第3号
三朝町水道指定工事業者規程(昭和52年三朝町水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、三朝町水道事業給水条例(平成10年三朝町条例第32号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 水道指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第2条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書の写し、個人にあってはその住民票の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
(平24水管規程3・令2水管規程1・一部改正)
(1) 事業所ごとに水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の5の規定により免状の交付を受けた者のうちから給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障がいにより給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第6条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(令2水管規程1・一部改正)
2 指定工事業者は、廃業したとき、又は指定を取り消されたときは、3日以内に指定工事業者証を返納しなければならない。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第7条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令2水管規程1・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる変更の場合には、法人にあっては定款又は登記事項証明書の写し、個人にあってはその住民票の写し
(平24水管規程3・令2水管規程1・一部改正)
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第9条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は指定の取消に替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条 管理者は、次の各号に該当するときは、その都度公示するものとする。
(1) 第2条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第5条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第6条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(令2水管規程1・一部改正)
第3章 指定給水装置工事主任技術者
(主任技術者の選任等)
第9条 指定工事業者は、第2条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1つの事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1人の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
(主任技術者の職務)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる事項について連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(指定工事業者の義務)
第11条 指定工事業者は、条例を遵守するとともに管理者の指示に従わなければならない。
2 指定工事業者は、非常災害等緊急事態が発生したときは、管理者の要請に応じ積極的に協力しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令2水管規程1・一部改正)
(設計審査)
第13条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、別に定める給水装置工事申込書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事竣工検査)
第14条 指定工事業者は、給水装置の工事が完了し条例第7条第2項に規定する工事竣工検査を受けようとするときは、別に定める工事竣工検査申込書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(責任修補)
第15条 指定工事業者は、前条の検査に合格した工事であっても、完了後6月以内に生じた故障については、無償で修補しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によると認められるものについてはこの限りではない。
2 指定工事業者が、前項の修補をしないとき又は廃業したとき若しくは指定を取り消されたときは、管理者が修補を行い、その費用は指定工事業者又は廃業した者若しくは指定を取り消された者から徴収する。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認められるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該給水装置工事を施工した事業所に係る主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
(旧規程に基づく指定工事業者に対する経過措置)
第2条 改正前の三朝町水道指定工事業者規程(以下「改正前の規程」という。)により指定を受けている指定工事業者は、公布の日から平成10年6月29日までの間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、この規程による改正後の三朝町水道指定給水装置工事業者規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 改正前の規程により指定を受けている指定工事業者が公布の日から平成10年6月29日までの間に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の規程第2条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う指定工事業者は、届出と同時に改正前の規程に基づく指定書及び標示板を管理者に返納しなければならない。
(1) 改正前の規程に基づく主任技術者としての登録を受けている者
(2) 改正前の規程に規定する主任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) 管理者が前号の者に相当すると認める者
附則(平成17年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の三朝町水道指定給水装置工事業者規程の規定に基づき行われた指定の申請又は変更等の届出は、この規定による改正後の三朝町水道指定給水装置工事業者規程の規定に基づき行われた指定の申請又は変更等の届出とみなす。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)