○三朝町住宅取得等支援事業補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町住宅等取得支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町に定住する目的で住宅を新築し、増改築し、又は購入する者に対し、その住宅の新築、増改築又は購入に必要な費用の一部を助成することにより、本町への移住及び定住を促進し、定住人口の増加を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第7条の申請をした日(以下「申請日」という。)において第1号から第4号まで(住宅を増改築する場合にあっては、第1号から第5号まで)の要件を全て満たす者であって、別表の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる交付要件を満たすものとする。

(1) 自らの負担で住宅を新築し、増改築し、又は購入する者で、次のいずれかに該当するものであること。

 年齢が45歳未満であること。

 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有すること。

(2) 本補助金の交付を受けてから5年以上三朝町に定住しようとする者

(3) 過去において本補助金その他本町において移住定住を目的とした住宅取得等に対する補助金の交付を受けていない者

(4) 市区町村税を滞納していないこと。

(5) 3親等以内の親族との同居を目的とし、3親等以内の親族から住宅を継承した者

(令6告示40・一部改正)

(対象住宅)

第4条 本補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象者が自ら居住する目的で三朝町内にある土地に新築し、増改築し、又は購入する住宅(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅については、居住の用に供する部分に限る。)とする。ただし、増改築する住宅にあっては、3親等以内の親族から継承したことが確認できる住宅であって、台所、浴室、トイレ又は玄関のうちいずれか2つ以上の設備を住宅内に複数設置しようとするものに限る。

2 前項の新築し、又は購入する住宅は、地震、風水害、火災その他の災害により居住不能となった住宅の代わりに新築し、又は購入する住宅を含むものとする。ただし、当該災害が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号の政令で定める自然災害又は三朝町被災者住宅再建等支援条例(平成13年三朝町条例第12号)第2条第1項第1号に規定する指定自然災害に該当する場合は、この限りでない。

(令3告示88・一部改正)

(本補助金の額等)

第5条 本補助金の額は、第1号及び第2号に定める額を合計した額(別表の第3欄に掲げる補助対象経費の額を上回る場合は、当該補助対象経費の額)とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(1) 別表の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる補助対象経費の額に、同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額

(2) 補助対象者と現に同居する子ども(申請日において中学校修了前の子どもをいう。)の人数に20万円を乗じて得た額

2 本補助金は、同一の世帯に対し1回限り予算の範囲内において交付する。

(令元告示11・一部改正)

(交付要件の認定申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象者及び対象住宅の要件を満たしていることの認定を受けなければならない。

2 前項の認定の申請は、住宅の新築、増改築又は購入(以下「新築等」という。)に係る契約の締結後速やかに、三朝町住宅取得等支援事業補助金対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要する経費の内訳が記載された契約書の写し

(2) 住宅の位置図、平面図、立面図及び増改築にあっては改修内容の分かる図面等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請があった場合はこれを審査し、その認否について決定し、三朝町住宅取得等支援事業補助金対象者認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、新築等した建物の登記(当該新築等に伴う土地の購入がある場合は、当該土地の登記を含む。)が完了した日から起算して30日以内に三朝町住宅取得等支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 三朝町住宅取得等支援事業補助金対象者認定通知書の写し

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し

(3) 取得住宅等に係る土地及び建物の登記簿謄本

(4) 増改築又は改修工事にあっては、増改築又は改修内容の分かる図面

(5) 補助事業の成果が確認できる写真

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民票(世帯全員が記載されているもの)又は同法第17条に規定する戸籍の附票の写し

(7) 現住所地の市区町村税の滞納のないことを証明する書類(本町の住民である場合は、町税の滞納の調査に係る同意書(様式第4号))

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合はこれを審査し、適当と認めるときは、三朝町住宅取得等支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、規則第7条の規定により、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ない場合を除き、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付するものとする。

(1) 対象住宅を、本補助金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から5年以内に取り壊し、譲渡し、又は売却したとき。

(2) 申請者が、交付決定日から5年以内に町外へ転居又は転出したとき。

(3) 申請者が、交付決定日から1年以内に本町へ転入しないとき(申請者が申請日において本町の住民基本台帳に記録されていない場合に限る。)

(4) 申請者が、交付決定日から1年以内に対象住宅へ転居しないとき。

(実績報告)

第9条 規則第17条の実績報告は、第7条第1項の申請書の提出をもってこれに代える。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に対象住宅に転居又は入居が完了する事業から適用する。

(三朝町若年子育て世帯移住定住促進補助金交付要綱の廃止)

2 三朝町若年子育て世帯移住定住促進補助金交付要綱(平成29年三朝町告示第48号)は、廃止する。なお、施行日前に同要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については、同要綱の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年告示第11号)

この改正は、令和元年6月3日から施行し、同日以降に交付要件の認定申請のあった事業から適用する。

(令和3年告示第49号)

この改正は、令和3年4月14日から施行し、同月1日以後に交付の申請のあった本補助金について適用する。

(令和3年告示第88号)

この改正は、令和3年10月4日から施行し、令和3年以後に発生した災害により被害を受けた住宅の代わりに新築し、又は購入する住宅について適用する。

(令和6年告示第40号)

この改正は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に交付要件の認定申請のあった事業から適用する。

別表(第5条関係)

(令3告示49・一部改正)

1 事業区分

2 交付要件

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額

移住促進事業

申請日において、次のいずれかに該当する者(申請日前1年以内に本町から転出したことがある者を除く。)

ア 申請者及びその世帯員が本町に住所を有していない者

イ 本町に転入して1年を経過していない者

新築等に要する経費(当該新築等に伴う土地の購入に要する経費を含む。)

5/100

100万円

(三朝都市計画区域以外の区域において新築等をする場合には、150万)

定住促進事業

申請日において、次のいずれかに該当する者

ア 申請者又はその世帯員のいずれかが本町に住所を有している者

イ 申請日前1年以内に本町に住所を有していた者

50万円

(三朝都市計画区域以外の区域に新築等をする場合には、75万円)

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(令3告示49・全改)

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(令3告示49・全改)

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三朝町住宅取得等支援事業補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)