○三朝町職員の扶養手当の支給に関する規則
令和7年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第9条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届に記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。
2 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途において、月額108,334円以上の所得を得るに至り、その所得が継続すると認められる者を含む。)
(3) 心身に障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
第4条 前条の認定を行うに当たり必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第5条 扶養手当は、職員の給与が次の各号のいずれかに該当し、減額又は減給されている場合においても減額しないものとする。
(1) 給与条例第12条の規定その他法令の規定により給与を減額された場合
(2) 三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年三朝町条例第10号)第3条の規定により減給された場合
(扶養手当の支給)
第6条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。