○三朝町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和7年6月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町交流拠点施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域住民等の自主的活動を助長し、あわせて地域や児童、民間団体等の世代や属性が異なる多様な価値観の交流を促進し、もって地域の発展と活性化に資するため、三朝町交流拠点施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 設置場所 |
三朝町交流拠点施設 | 三朝町大字大瀬1110番地 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において三朝町が管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の管理上支障があると町長が認めるとき。
(行為の制限)
第5条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する行為
(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の管理上支障があると町長が認める行為
(損害賠償)
第6条 町長は、故意又は過失によって施設又は設備を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失させた者に対し、その生じた損害の賠償を請求することができる。
(愛称)
第7条 町長は、施設を町民にとって親しまれやすく、わかりやすいものとするため、施設に愛称を付することができる。
2 町長は、前項の規定により愛称を付したときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第16号で令和7年9月3日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。