○三朝町帯状疱疹ワクチン接種実施要綱
令和7年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹ワクチン接種(以下「予防接種」という。)を実施することにより、帯状疱疹の発症又は重症化を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、予防接種を実施する日において、三朝町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに掲げるもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(接種方法)
第3条 この事業の対象となるワクチンは次の各号に掲げるワクチンとする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)
(費用の負担)
第4条 予防接種に要する費用は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 生ワクチンは1回当たり8,860円とする。
(2) 組換えワクチンは1回当たり22,060円とする。
(令7告示57・一部改正)
(実施方法)
第5条 対象者は、予防接種を受けようとするときは、町が予防接種を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に帯状疱疹ワクチン接種券(以下「予防接種券」という。)及び別に定める予診票を提出し、マイナンバーカードその他の本人を確認できるものを提示して予防接種を受けるものとする。
2 委託医療機関等は、前項の規定により対象者が予防接種を受けたときは、自己負担金を当該対象者に請求するものとする。
3 委託医療機関等は、月ごとに予防接種券をとりまとめ、生ワクチンは当該予防接種券の枚数に4,860円を、組換えワクチンは当該予防接種券の枚数に12,060円を乗じて得た額に相当する額の委託料を町に請求するものとする。
4 町は、委託医療機関等から前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る委託料を支払うものとする。
(令7告示57・一部改正)
(助成金の交付)
第6条 町は、次の各号に掲げる者(以下「助成金交付対象者」という。)に対し、助成金を交付する。
(1) やむを得ない事情により委託医療機関等以外の医療機関等で予防接種を受けた対象者(次号に定める者を除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援を受けている者であること。
(令7告示57・一部改正)
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる者 生ワクチンは予防接種1回当たり4,860円、組換えワクチンは予防接種1回当たり12,060円とする。ただし、当該医療機関等に支払った接種に要する費用の額が生ワクチンは8,860円に満たない場合はその額から4,000円を、組換えワクチンは22,060円に満たない場合はその額から10,000円を除いた額とする。
(2) 前条第2号に掲げる者 予防接種を受けた際に支払った自己負担金の全額
(令7告示57・一部改正)
(助成金の請求)
第8条 助成金の請求を行おうとする者は、三朝町帯状疱疹ワクチン接種費用助成金請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等の発行する領収書又はその写し
(2) 帯状疱疹ワクチン接種済証その他の予防接種を受けたことが分かる書類の写し
2 前項の請求は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条第1項の規定により助成金の請求があった場合において、予防接種の状況を確認したときは、助成金交付対象者に助成金を交付するものとする。
(注意事項)
第10条 事業の実施については対象者に対し予防接種について十分な周知を図るものとする。
2 予防接種を希望する者に対しては、予防接種を受ける前に注意事項を熟知した上で接種を受けるよう徹底するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの (3) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 (4) 令和7年3月31日において100歳以上の者 |
」とする。
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの (3) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 |
」とする。
附則(令和7年告示第57号)
この要綱は、令和7年6月4日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第4条、第8条関係)
(令7告示57・全改)
ワクチンの種類 | 自己負担金 | 接種回数 |
生ワクチン | 1回当たり 4,000円 | 1回 |
組換えワクチン | 1回当たり 10,000円 | 2回 |
(令7告示57・全改)
