○三朝町妊婦支援給付金支給要綱
令和7年5月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、三朝町妊婦支援給付金を支給することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、医師により胎児心拍が確認された者をいう。
(2) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項の認定(以下「認定」という。)をいう。
(3) 妊婦支援給付金 三朝町(以下「町」という。)が認定を行った妊婦に対し支給する給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(1) 給付金(1回目) 認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの
(2) 給付金(2回目) 第8条に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(給付金(1回目)の支給対象者)
第4条 給付金(1回目)の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条に規定する認定の申請時において、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(2) 令和7年4月1日(以下「基準日」という。)以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から支給される給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は令和7年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦
2 前項の規定にかかわらず、基準日以後に流産、死産又は人工妊娠中絶をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた妊婦にあっては、この限りではない。
(給付金(2回目)の支給対象者)
第5条 給付金(2回目)の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 基準日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者
(2) 胎児の数の届出時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、胎児の数の届出前に流産、死産又は児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。
(妊婦給付認定の申請)
第6条 認定を受けようとする支給対象者は、三朝町妊婦給付認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(1) 給付金(1回目) 三朝町妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第2号)
(2) 給付金(2回目) 三朝町妊婦支援給付金(2回目)請求書兼胎児の数の届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)
2 前項第1号による手続は、妊娠の事実が確認された日(産科医療機関で医師による胎児心拍が確認された日をいう。)から起算して2年に達する日までに行うものとする。
3 第1項第2号による手続は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)から起算して2年に達する日までに行うものとする。
(胎児の数の届出)
第8条 胎児の数の届出は、前条第1項第2号の手続きにより、これに代えるものとする。
(給付金(1回目)支給の決定等)
第9条 町長は、第6条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金(1回目)又は給付金(2回目)の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(本人確認)
第10条 町長は、認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者の本人確認を行うことができる。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、給付金(1回目)又は給付金(2回目)の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により当該給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月30日から施行し、令和7年度事業から適用する。


