○三朝町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

令和7年5月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者の指名)

第2条 職務代理者は、法第13条第2項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会の委員のうちから教育長が指名する。

(事務の委任)

第3条 前条の規定により指名された職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を、三朝町教育委員会事務局の職員で課長職にある者のうち、教育総務を主務とする者に委任することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町教育委員会教育長の職務代理者に関する規則

令和7年5月28日 教育委員会規則第1号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年5月28日 教育委員会規則第1号