○三朝町造林事業費補助金交付要綱

令和7年8月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、間伐等の適正な森林整備を行うなど計画的かつ効果的な造林事業を実施する者に対して事業費の一部を支援することにより、森林の有する多面的機能の維持、増進を図ることを目的とする。

(本補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的を達成するため、別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第2の第2欄に定める補助対象経費の額に別表第1の第1欄に掲げる事業に対応する別表第1の第3欄に定める補助率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、三朝町造林事業費補助金交付申請書(様式第1号)様式第2号及び様式第3号を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請及び第17条の実績報告は、前項の規定に基づく申請書の提出をもってこれに代える。

3 本補助金の交付申請は、鳥取県補助金等交付規則第18条第1項の通知日から60日以内又は通知日以降の最初に到来する3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について審査し、本補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは三朝町造林事業費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(規則との調整)

第6条 規則第27条の規定により、本補助金の交付申請、交付決定、実績報告及び額の確定に関しては、規則の規定にかかわらず、この要綱に定めるところによる。

(その他)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年8月1日から施行し、令和7年度の事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 補助事業

2 事業主体

3 補助率

事業名

内容

保安林間伐等事業

保安林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)並びに森林作業道の整備に対する上乗せ

鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成17年1月27日付第200400001557号鳥取県農林水産部長通知)の森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業、機能回復整備事業、農業用水保全の森づくり事業及び漁場保全の森づくり事業のいずれかの交付を受け、三朝町内で同事業を実施する者

12/100

普通林間伐等事業

普通林において、森林経営計画に基づいて実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)に対する上乗せ

7/100

別表第2(第3条関係)

1 事業名

2 補助対象経費

保安林間伐等事業

(1) 補助対象経費は標準経費とし、鳥取県造林事業費補助金交付要綱における標準経費と同様に求めるものとする。

補助対象経費は、次の式により計算された額とし、小数点以下を切り捨てるものとする。

補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接比率))

※面積はヘクタールとし、小数第2位止めとする。

森林作業道の整備については、標準単価に基づき別途算出される額を、補助対象経費とする。

(2) (1)に定める標準単価、間接比率は鳥取県が毎年度別に定めたものとする。

普通林間伐等事業

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三朝町造林事業費補助金交付要綱

令和7年8月1日 告示第66号

(令和7年8月1日施行)