○三朝町主要園芸品目生産振興事業費補助金交付要綱

令和7年8月18日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町主要園芸品目生産振興事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、特に気象災害や資材等高騰の影響を受けやすいブロッコリーの収量向上、品質安定のための新技術の普及促進等を支援することで園芸産地の強化を図ることを目的として交付する。

(本補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県主要園芸品目生産振興事業費補助金交付要綱(令和7年3月29日付第202400314665号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行われる別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じた金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

3 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施に当たっては、県内事業者(同条例第2条第1項の「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と認められる場合は、この限りでない。

4 対象事業の実施に当たっては、別表の第5欄に定める要件を満たさなければならない。機械導入の場合、過剰とみられる機械等の整備を排除するとともに、年間の効率的な利用に努めるなどにより、徹底した事業費の低減、低コスト化が図られるよう努めるものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、三朝町主要園芸品目生産振興事業費補助金事業計画書及び収支予算書(決算書及び実績報告書)(様式第1号。以下「様式第1号」という。)によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内(県の補助金交付事務に要する期間を除く。)に行うものとする。

2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、当該変更後の額。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第12条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条第1項の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 規則第17条第1項第1号又は第2号の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度(以下「交付決定年度」という。)の3月末日のいずれか早い日とする

(2) 規則第17条第1項第3号の場合にあっては、交付決定を受けた対象事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月5日

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号とする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第2号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分制限)

第8条 規則第25条第2項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

2 規則第25条第2項第2号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第9条 補助事業者は、対象事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより自己に収入があったときは、当該収入があったことを知った日から10日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第10条 補助事業者は、事業により取得した財産について、処分制限年度を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年8月18日から施行し、令和7年度事業から適用する。

2 三朝町ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業費補助金交付要綱(令和5年三朝町告示第80号)は、廃止する。ただし、同要綱の規定により令和6年度において交付決定を受けた補助事業については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 その他

区分

事業内容

革新的技術導入実証

ブロッコリーの生産性を向上させるための技術普及支援

JA、生産組織、法人

ブロッコリーの単収向上、省力化、規模拡大、資材の低コスト化、後作・輪作品目の推進・導入のための実証展示ほの設置・運営、新技術の実証等にかかる経費(種苗費、生産資材費、新技術導入等に係る経費、販路開拓に係る経費(旅費等))

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パイプハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

農用トラクター(乗用型・歩行型)のうち令和7年度以降新たに販売される型式のものについて導入する場合、安全性検査に合格したものの中から選定する。

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三朝町主要園芸品目生産振興事業費補助金交付要綱

令和7年8月18日 告示第69号

(令和7年8月18日施行)