○三朝町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和7年8月27日
告示第72号
(設置)
第1条 三朝町(以下「町」という。)における地域を活性化させるための重要プロジェクトの実施に当たり、専門的な立場から関係者間の橋渡しをしながら現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくため、地域地域プロマネ推進要綱(令和3年3月31日付総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)の規定に基づき、三朝町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロマネ」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、三朝町総合計画に位置付けられたものであって、町長が指定するものをいう。
(2) 地域プロマネ 町の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し、関係者間を適切に調整し、橋渡しをすることで当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、町の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(3) 都市地域等 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に規定する対象地域又は指定地域を有しない市町村をいう。
(活動内容)
第3条 地域プロマネは、町が重要プロジェクトとして位置付けた事業に関する活動を行う。
(要件)
第4条 地域プロマネは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 生活の拠点を都市地域等から町に移し、住民票を異動することができる者。ただし、任用時に町内に住所を有し、かつ生活の拠点がある者であって、町において過去に三朝町地域おこし協力隊実施要綱(平成25年三朝町告示第66号)に規定する三朝町地域おこし協力隊の隊員であった者については、この限りでない。
(2) 専門的な知識や経験、かつ、優れた調整力を有し、地域の活性化に深い熱意を持って積極的に職務を遂行できる者
(3) 地域になじむ意思があり、かつ、臨機応変な対応ができる者
(4) パソコン等を活用し、幅広い情報収集と発信ができる者
(5) 普通自動車免許を取得している者
(任用期間)
第5条 地域プロマネの任用期間は、任用された日から当該日以降の最初の3月31日までとする。ただし、勤務実績に基づく能力の実証により、町長が必要と認めるときは、1年ごとに再度の任用を行うことができる。
2 前項ただし書の規定による任用期間は、初めて任用された日から3年を限度とする。
(身分)
第6条 地域プロマネの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(活動に要する経費)
第7条 町長は、地域プロマネが行う第3条の活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。
(報酬)
第8条 地域プロマネの報酬は、月額259,000円とし、その支給方法は、三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三朝町条例第8号)に定めるところによる。
(勤務日、勤務時間、休日及び休暇)
第9条 勤務時間は1日当たり7時間30分、かつ、週5日勤務を基本とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、勤務日以外の日を勤務日にする。この場合においては、振り替えにより対応とする。
2 前項に定めるもののほか、地域プロマネの勤務日、勤務時間、休日及び休暇については、三朝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年三朝町規則第5号)に定めるところによる。
(町の役割)
第10条 町は、地域プロマネの活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域プロマネの年間事業計画の作成
(2) 活動に関するコーディネート
(3) 配属先との調整及び住民への周知
(4) 活動終了後の定住支援
(5) 活動終了後の起業支援
(6) その他地域プロマネの円滑な活動のために町長が必要と認めること。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 地域プロマネの募集及び任用に係る手続においては、施行日前においてもこれを行うことができる。