○三朝町情報公開条例施行規則
平成11年12月24日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町情報公開条例(平成11年三朝町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(様式第4号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 不開示決定通知書(様式第6号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否処分決定通知書(様式第7号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号の2)
2 公文書を閲覧する者は、該当公文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第7条 公文書の写しの交付の部数は、原則として、開示請求1件につき1部とする。
3 前項に定める費用は、全額前納とする。
(簿冊件名目録)
第8条 実施機関は、条例第19条に規定する資料の提供手段として簿冊件名目録を作成し、受付窓口に置くものとする。
2 簿冊件名目録は、毎年1回以上作成するものとする。
2 前項の規定による公表は、前年度分の公文書の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の開示の請求状況
(2) 公文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認める事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5規則17・一部改正)
区分 | 費用の額等 | ||
写しの作成 | 町に備え付けの複写機(ライン型インクジェット式のものを除く。)によるもの | モノクローム | A3判以下の1枚(片面)につき10円 |
A3判超A1判以下の1枚(片面)につき350円 | |||
A1判超の1枚(片面)につき700円 | |||
カラー | A3判以下の1枚(片面)につき50円 | ||
町に備え付けの複写機(ライン型インクジェット式のものに限る。)によるもの | モノクローム | A3判以下の1枚(片面)につき5円 | |
カラー | A3判以下の1枚(片面)につき10円 | ||
光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | ||
外部委託によるもの | 作成に要した費用の額 | ||
写しの送付 | 送付に要する費用の額 |
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)