○三朝町印鑑条例施行規則
昭和50年9月30日
規則第7号
三朝町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和43年三朝町規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三朝町印鑑条例(昭和50年三朝町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(本人の確認)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請書が本人に相違ない旨を証明する書面
(3) 社会保険各法に定める資格確認書又は被保険者証
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める被保険者証
(平24規則22・令6規則13・一部改正)
(印鑑登録証の記載事項)
第4条 条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(登録抹消の通知)
第5条 町長は、条例第12条第2項第1号及び第3号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(平24規則22・一部改正)
(印鑑登録証明書の記載事項)
第6条 条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(令5規則22・一部改正)
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の三朝町印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき行われた印鑑の登録又は証明は、改正後の三朝町印鑑条例施行規則の規定に基づき登録又は証明されたものとみなす。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)抄
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(令6規則8・全改)
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)