○三朝町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成12年3月29日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町認可地縁団体印鑑条例(平成12年三朝町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 地縁団体印鑑の登録の申請を行う者は、前項の登録申請書に、三朝町印鑑条例(昭和50年三朝町条例第29号)第4条の規定に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
2 条例第5条に規定する審査は、登録申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 登録申請書に押印されている個人印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)に記載されている事項
(3) 個人印鑑の印鑑登録証明書の印影及び記載事項
2 前項の廃止届出書には、登録している地縁団体印鑑を押印しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する地縁団体印鑑の登録の抹消は、廃止届出書に記載されている事項等について審査し、次の掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 廃止届出書に押印されている地縁団体印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 印鑑登録原票の登録印鑑の印影及び記載事項
2 条例第9条第1項第2号に規定する地縁団体印鑑の登録の抹消は、亡失届出書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 亡失届出書に押印されている個人印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 印鑑登録原票の記載事項
(3) 個人印鑑の印鑑登録証明書の印影及び記載事項
3 条例第9条第1項第3号又は第4号に規定する地縁団体印鑑の登録の抹消は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項に規定する告示事項変更届に基づき行うものとする。
2 前項の登録証明申請書には、登録されている地縁団体印鑑を押印しなければならない。
2 条例第12条に規定する地縁団体印鑑の登録の証明は、登録証明申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 登録証明申請書に押印されている地縁団体印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 地縁団体登録台帳の記載事項
(3) 印鑑登録原票の登録印鑑の印影及び記載事項
3 登録証明書は、印鑑登録原票の写しを交付するものとし、末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の証明を行う場合には、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
(文書の保存期間)
第13条 次に掲げる文書の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 消除した日の属する年の翌年から5年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の三朝町認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定に基づき行われた申請、届出その他の手続については、改正後の三朝町認可地縁団体印鑑条例施行規則の相当する規定に基づくものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)