○三朝町職員の分限に関する規則

昭和45年3月30日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町職員の分限に関する条例(昭和45年三朝町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務実績の良くない場合の降任又は免職)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職する場合には、次に掲げる客観的な資料により判断するものとし、その職員を監督する職に在る者の意見を参しゃくしなければならない。

(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員に対する指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録

(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告

(平28規則6・一部改正)

(適格性の欠除による降任又は免職)

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員の降任又は免職は、その職員の有する適格性が他の職に転任させるに適しない場合に行うものとする。

(医師の指定)

第4条 条例第2条第1項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員たる医師を指定しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定による休職期間が3月を超える場合には、3月毎にその指定する医師に休職者を診断させなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた者を復職させる場合には、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(不利益処分の写しの提出)

第6条 任命権者は、職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分を行ったときは、法第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写しを公平委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(三朝町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則の廃止)

2 三朝町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和29年三朝町規則第9号)は、廃止する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三朝町職員の分限に関する規則第2条第1号に掲げる書類については、平成28年10月2日以降を基準日とする人事評価に係るものから適用する。

三朝町職員の分限に関する規則

昭和45年3月30日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)