○三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年2月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三朝町条例第8号)第4条に規定する基本報酬の額)の5分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例9・令4条例17・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の廃止)

2 三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年三朝町条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例の規定により現に懲戒処分に付せられた職員は、この条例により懲戒処分に付せられた職員とみなし、その処分の効果は、従前の規定による処分の日からこれを起算する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三朝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年2月12日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第17号