○三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三朝町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間45分又は4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する3時間45分又は4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。
2 任命権者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
3 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げるときとする。
(1) 交替制による勤務に従事させるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要を勘案して任命権者が別に定めるとき。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日又はこれに準ずる日として町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に宿日直勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第1項ただし書の別に定める場合は、育児短時間勤務職員等以外の職員に第7条に掲げる勤務を命ずることができない場合であって、育児短時間勤務職員等に当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずることができる場合)
第8条の3 条例第8条第2項ただし書の別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(平31規則7・一部改正)
第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平31規則7・令5規則7・一部改正)
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平31規則7・追加)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下この条及び次条において「請求」という。)は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、行うものとする。
2 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の4 請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務の末日とする請求であったものとみなす。
(平29規則1・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1日前までに行うものとする。
2 請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、請求の事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の6 請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平29規則1・一部改正)
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続)
第9条の7 条例第8条の3第2項又は同条第4項の規定による請求(以下この条において「請求」という。)は、請求書により、超過勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日までに行わなければならない。
2 請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は同条第4項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は同条第4項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、請求の事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の8 請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第4項の規定による請求にあっては3歳に、同条第2項の請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平29規則1・一部改正)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第9条の9 第9条の3から前条まで(第9条の4第1項第3号から第5号まで、第9条の6第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者(条例第8条の2第2項に規定する要介護者をいう。以下この条において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用される同条第1項」と、第9条の4第1項第1号、第9条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第1項第2号、第9条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の5第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用される同条第1項」と、及び第9条の7第1項中「条例第8条の3第2項」とあるのは「条例第8条の3第3項において準用される同条第2項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2項」と読み替えるものとする。
(平29規則1・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の10 条例第8条の4第1項の別に定める期間は、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、3時間45分、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は始業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(休日の代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の別に定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た額を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第3条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間数を38.75時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。
(令5規則7・一部改正)
第11条の2 条例第12条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の別に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員
(2) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第1項に掲げる地方公営企業に勤務する者
(3) 職員の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第51号)第9条第5項に規定する地方公社に使用される者
(4) 前3号に掲げる者のほか、任命権者が特に認める機関に勤務する者
3 条例第12条第1項第3号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年の前年において国家公務員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が、20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(3) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、当該採用後の勤務が同条例第2条又は第4条の規定による退職以前の勤務と継続するものとされるもの 当該退職の日の属する年の1月1日において有していた年次有給休暇の日数から当該退職の日の属する年の1月1日から当該退職の日までの間において使用した年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち前号の規定に該当する者以外の者 基本日数
4 条例第12条第1項第3号の別に定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(平25規則5・令5規則7・一部改正)
第11条の3 年の中途において1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該変更の日の属する月の初日において新たに職員となったものとみなして変更後の勤務形態により条例第12条第1項の規定を適用した場合に同日において得られる日数から変更前の勤務形態により同項の規定を適用した場合に同日において得られる日数を減じた日数(当該日数が負となる場合にあっては、0日。以下この条において「調整日数」という。)を当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数に加えた日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数(当該端数が当該変更の日以後の1日当たりの平均勤務時間数を超える場合にあっては、当該1日当たりの平均勤務時間数をもって1日に換算した日数))とする。この場合において、当該年の初日において同項の規定により与えられた日数(以下この条において「初日付与日数」という。)に調整日数を加えた日数が20日を超えるときは、20日から初日付与日数を減じた日数を調整日数とする。
(年次有給休暇の繰越し等)
第12条 条例第12条第2項の別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(当該残日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)とし、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の単位及び計算)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、1日当たりの平均時間数をもって1日とする。
(令5規則7・一部改正)
(1) 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合 | 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間 |
(2) 私事による負傷又は疾病の場合 | 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間 |
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 |
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 |
(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 | その都度必要と認める期間 |
(3)の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが適当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
(4) 結婚の場合 | 1週間以内 |
(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(5) 妊娠中又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間 |
(6) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(7) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に特に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は補職するために必要と認める期間 |
(8) 妊娠中の女性職員が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 | 2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 | 請求した日から出産の日までの期間 |
(10) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
(11) 生後1年に達しない子を育てる職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間 |
(12) 生理日のため勤務が著しく困難である場合 | その都度必要と認める期間 |
(13) 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(14) 妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)の範囲内の期間 |
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日((定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(16) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(17) 忌引の場合 | 別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内でその都度必要と認める期間 |
(18) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 | 慣習上、最少限度必要と認める期間 |
(19) 夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、交通遮断又は隔離により勤務することが困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
2 前項の表の第4号の2及び第13号から第16号までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。
(平24規則23・平29規則1・令4規則1・令4規則12・令5規則7・一部改正)
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の別に定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦によって計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平29規則1・一部改正)
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則1・追加)
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認又は同法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則1・追加)
(平29規則1・一部改正)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 第15条の表第9号の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
4 第15条の表第10号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他別に定める場合には、別に定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平29規則1・一部改正)
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平29規則1・一部改正)
(休暇簿)
第23条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
(臨時的任用職員の休暇)
第24条 条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、町長が別に定める。
(非常勤職員の勤務時間等)
第25条 任命権者は、条例第18条の定めるところに従い非常勤職員の勤務時間を定める場合には、常勤職員の勤務時間を超えないようにしなければならない。
(報告)
第27条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(三朝町職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 三朝町職員の勤務時間に関する規則(昭和29年三朝町規則第6号。以下「旧勤務時間規則」という。)
(2) 三朝町職員の有給休暇に関する規則(昭和46年三朝町規則第13号。以下「旧有給休暇規則」という。)
4 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第3条第3項又は第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書きの規定に基づく週休日又は勤務時間の割振りについての定めとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき町長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
10 この規則の施行の日前に行われた旧有給休暇規則第5条第13号の規定による請求は、第15条の表第8号又は第9号の規定による請求とみなす。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第4項の規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る年次有給休暇の取得から適用し、同日前にされた請求に係る年次有給休暇については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする三朝町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第15号)第2条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「平成22年3月改正条例」という。)第8条の2第1項の規定による請求、三朝町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三朝町条例第7号)第2条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第4項の規定による請求又は施行日以後の日を超過勤務制限開始日とする平成22年3月改正条例第8条の3第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、この規則による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の3又は第9条の8の規定の例により、これらの請求を行うことができる。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 平成31年8月31日までの間は、この規則による改正後の第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
(改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三朝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第11条の2関係)
採用された月 | 日数 | 採用された月 | 日数 | 採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 | 5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
別表第2(第15条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
血族及び生計を1にする姻族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |