○三朝町職員表彰規程

昭和43年10月3日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、他の職員の模範として推奨に値する業績又は行為のあった職員(組織上の単位を含む。以下同じ。)を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令の適用を受ける職員の範囲は、三朝町職員定数条例(昭和28年三朝町条例第7号)第1条に規定する職員とする。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関して有益な研究の完成、発明、発見又は改良をして著しく業務に貢献した者

(2) 自己の危険をかえりみず、職務を遂行した者

(3) 職務上又は職務外の行為について、広く賞さんを受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(4) 満20年以上在職し職務に精励した者

(5) 満30年以上在職職務に精励し、かつ、功績があり退職する者

(6) その他町長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者にあっては、同項第5号に規定する年数に満たない場合であっても表彰することができる。

3 第1項第4号及び第5号の在職期間の算定方法は、町長が別に定めるものとする。

4 この訓令による表彰は、死亡した職員についても行うことができる。この場合において、表彰の日付けは、生前の日にさかのぼるものとする。

(平27訓令3・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、町長が表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 表彰は、町長が定める日に行うものとする。

3 表彰事績が、前条第1項第1号第2号第3号及び第6号に該当する場合にあっては、副賞を付することができる。

(表彰の内申等)

第5条 副町長又は課長(これに相当する職を含む。)は、その所属職員に第3条第1項各号のいずれかに該当する者があると認めるときは、職員表彰内申書(別記様式)により町長に内申するものとする。ただし、表彰事績が第3条第1項第4号又は第5号に該当する場合その他町長が特に適当と認める場合にあっては、内申によらず、総務課において起案の方法によることができるものとする。

(表彰の決定)

第6条 町長は、前条の規定により表彰の内申等があったときは、当該事案を審査の上、表彰を決定する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和 年訓令第 号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に三朝町表彰条例第5条の規定により善行表彰を受けた者は、改正後の三朝町職員表彰規程第3条第1項第4号の規定により表彰されたものとみなす。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年3月17日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月6日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年3月30日から施行する。

画像画像画像

三朝町職員表彰規程

昭和43年10月3日 訓令第5号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
訓令
昭和43年10月3日 訓令第5号
昭和62年12月28日 訓令第4号
平成9年3月17日 訓令第1号
平成16年1月16日 訓令第1号
平成19年2月26日 訓令第5号
平成22年1月6日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第3号