○三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員の受ける議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議員の受ける議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 月額 331,000円

(2) 副議長 月額 240,000円

(3) 常任委員長 月額 232,000円

(4) 議会運営委員長 月額 232,000円

(5) 議員(第1号から前号までに掲げる者を除く。) 月額 224,000円

(平27条例17・一部改正)

(議員報酬の支給方法等)

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にあってはその選挙された当日分から、議員にあってはその職についた当日分からそれぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議会の議員が任期満了、辞任、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給し、死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

2 前条及び前項の議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割りにより計算された額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れた場合は、その月分の全額を支給する。

(議員報酬の減額)

第5条 議会の議員が疾病等自己の都合により、町議会の会議、委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「町議会の会議等」という。)を欠席した日から町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)が180日を超えるときは、前3条の規定により算出された議員報酬の額から当該議員報酬の額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「減額率」という。)を乗じて得た額を減額して得た額とする。

(1) 議員活動ができない期間が180日を超え365日以下のとき 100分の20

(2) 議員活動ができない期間が365日を超え730日以下のとき 100分の30

(3) 議員活動ができない期間が730日を超えるとき 100分の50

2 前項の規定は、議員活動ができない期間が180日、365日又は730日をそれぞれ経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員活動ができない期間の最終日が属する月までの各月の議員報酬について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、同項の最終日が月の末日以外の日である場合における当該最終日が属する月の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算された額とし、その月の初日から当該最終日までの議員報酬について第1項の規定を適用する。

4 公務上の災害その他これに類するものとして議長が認める理由により町議会の会議等を欠席した場合にあっては、第1項の規定は、適用しない。

(令5条例12・一部改正)

(費用弁償)

第6条 議会の議員が招集に応じ、議会、委員会若しくは町議会の会議等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 在勤地内旅行の旅費については、車賃の実費額(自家用自動車を利用した場合にあっては、議長が別に定める額)

(2) 外国旅行については、国家公務員の例による旅費

3 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費については、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号。以下「町長等給与条例」という。)を準用する。

(期末手当の額)

第7条 議会の議員の期末手当の額については、町長等給与条例第4条の規定を準用する。この場合において「町長等」とあるのは「議会の議員」と、「給料月額」とあるのは「三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年三朝町条例第19号)第2条に定める報酬月額」と読み替えるものとする。

(期末手当の減額)

第8条 期末手当の支給基準日(6月1日及び12月1日をいう。)の前日の属する月(以下「基準月」という。)第5条第1項の規定により議員報酬を減額されている者(同条第3項の規定に該当する者を除く。)の期末手当の額は、前条の規定により算出された期末手当の額から当該期末手当の額に基準月における当該議員報酬の減額率を乗じて得た額を減額して得た額とする。

(令5条例12・一部改正)

(この条例に定めがない事項)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、議会の議員の受ける議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関しては、町長等給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三朝町議会議員等給与条例(昭和28年三朝町条例第24号)は、廃止する。

3 令和元年12月1日を支給基準日とする議会の議員の期末手当の額については、第7条の規定にかかわらず、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和元年三朝町条例第10号)の規定による改正後の三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号)第4条の規定を準用する。この場合において「町長等」とあるのは「議会の議員」と、「給料月額」とあるのは「三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年三朝町条例第19号)第2条に定める報酬月額」と読み替えるものとする。

(令元条例13・全改)

(昭和33年条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。ただし、第4条に規定する旅費については、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和40年12月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中三朝町職員旅費支給条例別表の航空賃欄の規定、第2条中三朝町長等給与条例第7条の改正規定及び別表の航空賃欄の規定並びに第3条中三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の航空賃欄の規定は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第5条第2項の改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項第1号及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和54年7月1日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の適用については、昭和56年度に限り、三朝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三朝町条例第37号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の三朝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第36号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年11月18日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて平成26年12月1日を基準日として支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例及び三朝町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日を基準日として支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成28年三朝町条例第3号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日を基準日として支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成29年三朝町条例第18号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日を基準日として支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成30年三朝町条例第20号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日を基準日として支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、算定される期末手当に係る差額については、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和元年三朝町条例第10号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後にその期間が開始した議員活動ができない期間における議員報酬の減額について適用し、同日前にその期間が開始したものについては、なお従前の例による。

三朝町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第19号
昭和33年3月20日 条例第4号
昭和34年7月20日 条例第10号
昭和34年10月1日 条例第17号
昭和35年3月25日 条例第4号
昭和35年8月23日 条例第12号
昭和35年9月26日 条例第14号
昭和36年1月1日 条例第6号
昭和37年1月31日 条例第5号
昭和37年3月27日 条例第8号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和39年3月21日 条例第8号
昭和40年2月22日 条例第4号
昭和40年3月20日 条例第11号
昭和41年2月23日 条例第3号
昭和41年3月24日 条例第7号
昭和42年2月1日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第7号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和44年5月26日 条例第22号
昭和44年6月30日 条例第23号
昭和45年3月25日 条例第37号
昭和45年9月28日 条例第69号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和47年3月22日 条例第3号
昭和48年3月20日 条例第2号
昭和48年6月26日 条例第29号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第38号
昭和52年12月26日 条例第45号
昭和53年3月30日 条例第2号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和54年6月26日 条例第20号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和55年12月26日 条例第27号
昭和56年12月28日 条例第34号
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和60年1月30日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第23号
平成2年6月22日 条例第16号
平成3年3月25日 条例第1号
平成3年9月30日 条例第21号
平成6年3月28日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年12月28日 条例第36号
平成16年3月29日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第2号
平成20年9月24日 条例第33号
平成21年6月24日 条例第25号
平成21年9月24日 条例第29号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第10号
平成26年12月22日 条例第34号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年2月16日 条例第4号
平成29年12月21日 条例第21号
平成30年12月25日 条例第27号
令和元年12月25日 条例第13号
令和5年3月27日 条例第12号