○三朝町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年12月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町法定外公共物管理条例(平成15年三朝町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、第1項の申請があった場合において、否と決定したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(許可の基準)
第3条 前条の町長の許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 法定外公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 法定外公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないものであること。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合 10年以内
(2) その他町長が特に必要があると認める場合 町長が必要と認める期間
(1) 国又は他の地方公共団体が公共の目的をもって占用等をする場合 免除
(2) その他町長が特に必要があると認める場合 町長が必要と認める減免
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。