○三朝町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年12月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町法定外公共物管理条例(平成15年三朝町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続き)

第2条 条例第4条第1項の規定により、占用等について町長の許可を受けようとする者は、三朝町法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に添付書類等必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、可否を決定し、可と決定したときは、三朝町法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、否と決定したときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第3条 前条の町長の許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。

(1) 法定外公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

(2) 法定外公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。

(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないものであること。

(占用許可期間の特例)

第4条 条例第5条第1項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合 10年以内

(2) その他町長が特に必要があると認める場合 町長が必要と認める期間

(占用料等の減免)

第5条 条例第8条の占用料等の減免は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国又は他の地方公共団体が公共の目的をもって占用等をする場合 免除

(2) その他町長が特に必要があると認める場合 町長が必要と認める減免

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三朝町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年12月22日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月22日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第8号