○三朝町基本財産林造成事業に関する規則

昭和29年10月2日

規則第26号

第1条 この規則は、三朝町基本財産林造成事業に関する条例(昭和29年三朝町条例第49号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 町長は、条例第3条の規定により決定した事業箇所につき様式第1号による事業計画書により計画を樹てなければならない。

第3条 条例第4条に規定する契約は、様式第2号による。

第4条 事業の施行は、町の直営を原則とし公共事業に準じて行う。ただし、特別の理由があるときは、森林組合その他適当と認めるものに対し請負に付することができる。

第5条 前条ただし書の規定による請負契約書(様式第3号)については、造林事業請負条項(別記第1)による。

第6条 事業は、各種事業仕様書(別記第2)により施行する。

第7条 事業施行の中途において天災その他やむを得ない理由で事業の一部を変更し、又は事業を中止しなければならないときは、当該土地所有者の同意を得て契約の一部変更又は解除をすることができる。

第8条 前条の規定により造林地の産物の処分を要するときは、町長は、調査の結果適当と認めたときに処分をすることができる。

第9条 分収割合については、町6割、土地所有者4割を標準としてこれを定める。

第10条 事業施行地は、森林保険に加入するものとする。

第11条 三朝町基本財産林造成事業の実施に当たり町に備える図簿冊は、次のとおりとする。

(1) 契約書綴

(2) 地上権権利書綴

(3) 森林保険証書綴

(4) 造林台帳(様式第4号)

(5) 測量図(様式第5号)

(6) 位置図

(7) その他町長が必要と認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1(第5条関係)

造林事業請負条項

第1条 乙は、別記第2各種事業仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき頭書の事業を完了しなければならない。

2 仕様書に明示されていない事項については、甲の指示に従がうものとする。

第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

第3条 乙又はその現場代理人は、事業現場に常駐し甲の監督又は指示に従がい、事業実行に関する一切の事項を処理しなければならない。

第4条 甲は、必要がある場合には事業内容を変更し、若しくは作業を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負金額又は期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定める。

第5条 乙は、その責に帰することができない理由又は正当な理由により着手が遅延し、又は期間内に事業を完成することができないときは、甲に着手の延期又は期間の延長を求めることができる。

第6条 乙は、この契約に基づく作業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合は、甲がその責を負うものとする。

第7条 乙は、事業の着手及び事業の完成並びに事業の手直しをしたときは、それぞれ届出書(様式第1号~様式第3号)を甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の事業完成届を受理した日から14日以内に乙の立会のもとに事業完成検査を行わなければならない。この場合には、甲は検査の日時をあらかじめ乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の事業完成検査に立ち会わない場合においては、検査の結果について、異議を申し立てることができない。

4 乙は、検査に合格しなかったときは、直ちに手直しを行い、改めて検査を受けなければならない。

第8条 乙は、前条により事業完成検査に合格したときは、事業請負金額(部分払)請求書(様式第4号)により請負金額の支払を請求する。

2 甲は、前項の支払請求があったときは、その日から40日以内に支払わなければならない。

第9条 乙は、事業完成前に検査に合格した出来高部分に対する請負代金相当額の部分払を事業請負金(部分払)請求書により請求することができる。ただし、この請求は期間内4回を超えることはできない。

2 乙は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ事業出来形検査請求書(様式第5号)により甲に検査の請求をしなければならない。この場合、甲は遅滞なく検査を行い、その結果を事業出来形検査結果通知書(様式第6号)により乙に通知しなければならない。

3 部分払金の支払の時期は、第1項の請求があった日から10日以内とする。

第10条 甲は、乙がその責に帰すべき理由により期間内に事業を完了しないときは、乙に対し違約金の支払いを請求することができる。

2 前項の違約金の額は遅滞日数1日につき、請負代金から出来形部分に相当する金額を控除した額に対し年9.85パーセントとする。

第11条 甲は、次に掲げる場合には、契約を解除することができる。

(1) 乙がその責に帰すべき理由により期間内に事業を完成する見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに着手日を過ぎても事業に着手しないとき。

(3) 乙が第2条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(5) 甲が契約解除を必要とみとめたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において事業の出来形部分で検査に合格したものは、甲の所有とし、甲は当該部分に対する請負金額相当額を支払わなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合には、甲はこれによって生じた乙の損害を補償しなければならない。この損害額は、甲、乙協議して定める。

第12条 その他事業実施について疑義が生じ、又は特に前各条によることができない場合は、甲、乙協議して定める。

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別記第2(第6条関係)

各種事業仕様書

1 地拵事業

(1) 雑草木竹類は、根際から刈払うこと。

(2) 刈払わなければならない樹木の中胸高直径15センチメートル以上のものは巻枯をしても差支えない。巻枯は地上60センチメートル内外の所の周囲を幅24センチメートル以上深さ木質部に達するまで削り取ること。

(3) 刈払った物、その他散在している枝条、木屑等、造林上支障になるものは谷に巻落すか局所に集めて堆積するか焼払うこと。

(4) 前号の焼払いをするときは、他に延焼しないように相当の設備をして無風の日に行うこと。

(5) なだれの害のある地方で30度以上の傾斜地はなだれを防ぐために直径6センチメートル以上の雑木はすべて地上約45センチメートルの所から伐り払うこと。

(6) 樹形が正しく生育の見込のある有用樹種は、町係員の指示に従って残存すること。

(7) 残存する樹木は、損傷してはならない。

(8) 土壌が流下するおそれのある箇所又は雑草木の繁茂甚しく全部刈をするときは、多額の経費を要す箇所又は裸出地であるために植栽に不安を認められる箇所では、町係員の指示に従って条刈又は坪刈をすることができる。

(9) 条刈は、普通傾斜の方向に行うがなだれのおそれある箇所では傾斜面に沿って水平に行うこと。

(10) 条刈の場合の刈払は、幅1.2メートルを残し幅2.4メートルにより行うこと。

(11) 前項の場合刈払ったもの及びその他の支障物は、これを刈残した所に置くか下方の谷間に巻落すこと。

(12) 坪刈の場合は、植栽箇所を中心として直径1.8メートル以上に刈払い植付の障害にならないよう措置すること。

(13) 刈払った後に火入を実行する場合は、造林地の周囲に幅1.8メートル以上の防火線を設定して必ず峰部から点火すること。

2 仮植事業

(1) 苗木を入手した時は、速やかに仮植すること。

(2) 仮植地は、なるべく林地に近く日蔭適潤であって雨水が停滞せず渓流に接近した北面の箇所を選定すること。

(3) 倒着苗木は、直ちにこもを解き小束のまま根を清水に浸して生気が回復したものから順次仮植地に移すこと。

(4) 運搬中に何等障害のなかったものは、直ちに土仮植をすること。

(5) ひのき、まつ類は、12時間以上浸水しないこと。

(6) 浸水は、停滞した汚水を避けて必ず清水を選ぶこと。

(7) 土仮植は、1束ごとに本数を数えることができるように区画し斜に植込み土を深目にかけて良く根際を踏みつけ千本ごとに溝又は縄で区画しておくこと。

(8) 仮植地が乾燥しているときは、潅水してから仮植をすること。

(9) 仮植地が乾燥するときは、夕刻に苗木の根際に潅水すること。

(10) 苗木は、乾燥しないように日常はこも等で覆っておくこと。

(11) 仮植苗木が衰弱の徴候があるときは、植付の前夜に水仮植をすること。

3 植付事業

(1) 植付は、縄張植又は尺杖植等の方法により樹間列間も整斉し疎密のないようにすること。

(2) 植縄は、適宜堅牢なものを選び指定間隔ごとに目標を固着し時々その伸縮を検定補正すること。

(3) 植付苗木は、各組ごとに朝昼所要見込数を配分し、林地へ運搬の後は沢又は山腹へ束仮植とし上部にこもを覆い根部は露出しないようにすること。

(4) 植付苗木は、各自50本内外を小叺に入れて堆帯し、晴天の日の昼食のときに残苗があったときは必ず仮植すること。

(5) 植穴は、唐鍬で径45センチメートル位に地被物を取り除き深さ24センチメートル以上径30センチメートル以上に掘り(少くとも根の長さの2倍の深さ)石礫根茎塵芥等をすべて除去すること。

(6) 掘起した土は、植穴の近くに置いて決して刎ねとばさないこと。

(7) 掘起した土が未だ乾燥しないうちに苗木1本あて真直に立て一方の手でこれを支え鬚根を充分に拡げ決して根を巻いたり根を地表に露出させたりしないよう注意し、細土をその中途で苗木を上下に微動して土の落着をよくし、更に元の土際より少し上部まで細土を被って四方から踏みつけその上に掘起した芝草その他の地被物を寄せかけておくこと。この場合において、鍬の頭部で叩きつけないこと。

(8) 踏みつけるときは、土質及びその日の温度によって加減するとともに一般に深植にならないよう注意すること。

(9) なだれのおそれのある所では、下方に斜立に植付けること。

(10) 植付は、道路の側面に1.8メートル以上をあけ、また小経路過温地及び岩石を避けるのは勿論障害物の下根株の際等は行わないこと。

(11) 同一箇所の植栽でも峰中腹谷間等によって地味の非常に異るようなときは、区画を定めて苗木の間隔を加減し谷筋では疎に峰通りでは稍々密に植栽する等常に地味の良否を考えて行い、決して地味の肥瘠を問はず一様の本数を植え込むようなことをしないこと。

(12) 峰通り又は斜面の上部には、小苗を下部に大苗を植え付けること。

(13) 植付けは、なるべく上方から下方に植下るようにすること。

4 下刈事業

(1) 雑草木竹類等を根際から刈払うこと。

(2) 植栽木を損傷しないこと。

(3) 植栽木に纏綿している蔓葛類は、丁寧に根際から切り離し樹幹樹梢に纏綿しているものは立木を損傷しないように取り除くこと。

(4) 刈払った雑草木竹は、植栽木の障害にならないようにその周囲に散布しておくこと。

(5) その他町係員の指示に従うこと。

5 蔓切事業

(1) 植栽木に纏綿している蔓葛類は、丁寧に根際から切り離し樹幹樹梢に纏綿しているものは立木を損傷しないように取り除くこと。

(2) 11岐以上の幹茎となるおそれのあるものは、その最優秀のもの1本残し他は刈払うこと。

(3) その他町係員の指示に従うこと。

6 除伐事業

(1) 雑草木竹は、根際より刈払うこと。ただし、なだれのおそれのある箇所ではなだれを防止するに必要と認められる直径5センチメートル以上の雑木に限って地上60センチメートルから1メートルまでに伐採し枝葉は取除いておくこと。

(2) 肢木は、その最も優良なもの1本を残して他は伐採すること。

(3) 植栽木に纏綿している蔓葛類は、丁寧に根際から刈離し樹幹樹梢に纏綿しているものは立木も損傷しないように取除くこと。

(4) 成育が旺盛な箇所で枝が伸長し交錯している箇所は、枝打をすること。枝打はおよそ樹高の3分の1以下を鋭利な鉈で下方より切り付けておいて次に上方から切り落し、切り口は樹幹に密接するとともに平滑にして樹幹が割裂したり剥皮しないよう注意すること。

(5) 植栽木の成育が悪く疎になっている箇所で天然性有用木のあるときは、すべて植栽木と同一に取扱うこと。

(6) 植栽木が非常に劣勢であるか、又は損傷木であって隣接地に植栽木と同一の樹種の天然性の優良木があるときは、これを残存して植栽木は伐採しておくこと。

7 枝打事業

(1) 枝打は、およそ地上3分の1以下の枝を鋭利な鉈で下方より切り付けておいて次に上方より切り落し、切口は樹幹に密接し、かつ、平滑にし樹幹が割裂したり剥皮しないように注意すること。

(2) 枯枝は、全部切り落すこと。

(3) 隣接地が開放してあるときは、その林緑に限って幅3.6メートル通りの林木は枝打をしないこと。

(4) その他町係員の指示に従うこと。

8 播種事業

(1) 種子は、一昼夜微温水に浸漬し翌日水を切ると同時に光明丹を加えて撹拌しむしろの上にひろげ赤色になるまで乾燥させること。

(2) 地拵は、地拵事業の仕様書による特に条刈坪刈を避け入念に行うこと。

(3) 播種床は、縄張又は尺杖により床の列間を正方型又は矩形型に整斉すること。

(4) 播種床は、唐鍬にて直径30センチメートル位の播種床を深さ10センチメートル位耕耘し石礫根茎塵芥等をすべて除去し入念に砕土する殊に周囲は丁寧に刈払うこと。

(5) 播種床に10センチメートル位種子を散布し種子の隠れる程度砕土を被膜する。

(6) 播種床は、施行後絶えず巡回し落葉落枝等を除去する。

(7) その他町係員の指示に従うこと。

9 境界設定事業

(1) 石材は、造林予定地内の転石のうち硬質のものを選び使用すること。

(2) 風化した脆弱な部分土苔等は、充分に落すこと。

(3) 上部は、略平坦にし十字を刻みつけ十字の交点を測点に合致させるよう埋設すること。

(4) 石材の長さの3分の2以上は埋設しなければならない。埋設位置については別途係員の指示を受けること。

(5) 周囲は充分に刈払うこと。

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三朝町基本財産林造成事業に関する規則

昭和29年10月2日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)