○三朝町教育委員会事務局事務の専決及び代決に関する規程

昭和62年7月1日

発教総第901―1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務のうち三朝町教育委員会事務局において処理する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(2) 代決 教育長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者にかわり意思決定することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において、正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(権限行使の原則)

第3条 専決及び代決を認められた職員は、常に上司の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。

(専決事項)

第4条 教育総務課長、社会教育課長及び図書館長の専決事項は、別表のとおりとする。

(平26教委訓令3・平28教委訓令1・平30教委告示7・令2教委訓令2・一部改正)

(代決の順序)

第5条 正当決裁権者が不在のときは、次の表に定める順位によりその事務を代決することができる。

正当決裁権者

第1順位者

第2順位者

教育長

教育総務課長

社会教育課長

図書館長

課長

課長補佐

主務所長

図書館長

主事


2 第1項の場合において、同一順位の代決者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じてあらかじめ正当決裁者の定める者が代決するものとする。

(平26教委訓令3・平28教委訓令1・平30教委告示7・平31教委告示8・令2教委訓令2・一部改正)

(代決の例外)

第6条 代決権者において特に重要、異例又は疑義があると認める事務は、前条の規定にかかわらず代決する前に正当決裁権者の指揮を受け処理しなければならない。

(代決後の処理)

第7条 代決した事務は、代決権者において「後閲」の印を押なつし、起案者の責任において遅滞なく後閲しなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

(正当決裁権者、代決権者ともに不在のときの処置)

第8条 正当決裁権者、代決権者ともに不在のときは、正当決裁権者の上司の決裁を受けて事務を処理することができる。

(類推による専決)

第9条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

(補助執行事務に係る決裁)

第10条 町長の権限に属する事務について補助執行する場合の決裁については、三朝町事務の決裁に関する規則(昭和61年三朝町規則第10号)の規定の例によるものとする。

(平28教委訓令1・一部改正)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第7号)

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24教委訓令1・平26教委訓令3・平28教委訓令1・平30教委告示7・平31教委告示8・令2教委訓令2・一部改正)

教育総務課長専決事項

(1) 法令又は条例、規則に基づく軽易、かつ、常例的な届出及び申告並びに許可、認可に関すること。

(2) 軽易、又は定例の照会、回答、報告、通知及び進達(副申を要しないもの)に関すること。

(3) 諸証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。

(4) 公簿及び公文書の閲覧許可に関すること。

(5) 期限ある物件の督促に関すること。

(6) 物件の軽易な貸付け及び使用許可に関すること。

(7) 軽易な建設工事等に関する監督及び竣工検査に関すること。

(8) 工事完成届の確認に関すること。

(9) 事務局内の物品の請求及び返納に関すること。

(10) 事務局内職員の分担事務の決定に関すること。

(11) 事務局内職員の年次有給休暇の承認に関すること。ただし、7日以上に及ぶものを除く。

(12) 事務局内職員の県内出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

(13) 課内職員の時間外勤務命令に関すること。

(14) 課内職員の代休及び週休日の振替えに関すること。

(15) 軽易な行政資料の収集に関すること。

(16) 所管文書の整理、編集及び保存に関すること。

(17) 所管施設の維持管理及び使用に関すること。

(18) 所管町車両の管理及び使用承認に関すること。

(19) 各課及び教育機関との連携調整に関すること。

(20) 軽易な告示及び公告に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) 就学義務猶予及び就学義務免除に関すること。

(23) 児童及び生徒の校外行事届の受理並びに修学旅行の承認に関すること。

(24) 学校における休業日の変更の承認に関すること。

(25) 学校保健及び学校給食の指導に関すること。

(26) 衛生医療品及び給食物資の需要に関すること。

(27) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付金の請求に関すること。

(28) 学童クラブに関する軽易なこと。

(29) その他前各号に準ずる軽易なこと。

社会教育課長専決事項

(1) 法令又は条例、規則に基づく軽易、かつ常例的な届出及び申告並びに許可、認可に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(2) 軽易又は定例の照会、回答、報告、通知及び進達(副申を要しないもの)に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(3) 諸証明書、謄本及び抄本の交付に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(4) 公簿及び公文書の閲覧許可に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(5) 期限のある物件の督促に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(6) 物件の軽易な貸付け及び使用許可に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(7) 軽易な建設工事等に関する監督及び竣工検査に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(8) 工事完成届の確認に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(9) 事務局内の物品の請求及び返納に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(10) 課内職員の分担事務の決定に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(11) 課内職員の年次有給休暇の承認に関すること(参事が参画する事務を除く。)。ただし、7日以上に及ぶものを除く。

(12) 課内職員の県内出張命令(宿泊を伴うものを除く。)に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(13) 課内職員の時間外勤務命令に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(14) 課内職員の代休及び週休日の振替えに関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(15) 軽易な行政資料の収集に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(16) 所管文書の整理、編集及び保存に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(17) 所管施設の維持管理及び使用に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(18) 所管町車両の管理及び使用に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(19) 各課及び教育機関との連携の調整に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(20) 軽易な告示及び公告に関すること(参事が参画する事務を除く。)。

(21) 社会教育用具の貸出しに関すること。

(22) 体育用備品の保管、管理及び貸出しに関すること。

(23) 体育施設の使用許可に関すること。

(24) 軽易な文化財調査に関すること。

(25) 常例的な文化財の保護に関すること。

(26) その他文化、文化財に関する軽易なこと。

(27) その他前各号に準ずる軽易なこと。

図書館長専決事項

(1) 法令又は条例、規則に基づく軽易、かつ常例的な届出及び申告並びに許可、認可に関すること。

(2) 軽易又は定例の照会、回答、報告、通知及び進達(副申を要しないもの)に関すること。

(3) 諸証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。

(4) 公簿及び公文書の閲覧許可に関すること。

(5) 期限のある物件の督促に関すること。

(6) 物件の軽易な貸付け及び使用許可に関すること。

(7) 軽易な建設工事等に関する監督及び竣工検査に関すること。

(8) 工事完成届の確認に関すること。

(9) 事務局内の物品の請求及び返納に関すること。

(10) 課内職員の分担事務の決定に関すること。

(11) 課内職員の年次有給休暇の承認に関すること。ただし、7日以上に及ぶものを除く。

(12) 課内職員の県内出張命令(宿泊を伴うものを除く。)に関すること。

(13) 課内職員の時間外勤務命令に関すること。

(14) 課内職員の代休及び週休日の振替えに関すること。

(15) 軽易な行政資料の収集に関すること。

(16) 所管文書の整理、編集及び保存に関すること。

(17) 所管施設の維持管理及び使用に関すること。

(18) 所管町車両の管理及び使用に関すること。

(19) 各課及び教育機関との連携の調整に関すること。

(20) 軽易な告示及び公告に関すること。

(21) 公印の保管に関すること。

(22) 建物・物品の維持管理に関すること。

(23) 図書館の広報に関すること。

(24) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

(25) 図書・逐次刊行物購入に関すること。

(26) 寄贈、寄託資料に関すること。

(27) 図書の廃棄に関すること。

(28) 図書館協議会に関すること。

(29) 図書や保管資料の貸出業務に関すること。

(30) 図書や資料の調査・相談業務に関すること。

(31) 移動図書館の運営に関すること。

(32) 図書館資料の図書館相互の貸出に関すること。

(33) 地域の文庫活動に関すること。

(34) 読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(35) 学校図書館・公民館図書室との連絡調整に関すること。

(36) その他前各号に準ずる軽易なこと。

三朝町教育委員会事務局事務の専決及び代決に関する規程

昭和62年7月1日 発教総第901号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年7月1日 発教総第901号の1
平成5年5月24日 教育委員会訓令第1号
平成8年6月28日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成23年4月1日 種別なし
平成24年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月28日 教育委員会告示第7号
平成31年3月25日 教育委員会告示第8号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号