○三朝町事務の決裁に関する規則

昭和61年3月31日

規則第10号

三朝町役場の事務委任等に関する規則(昭和30年三朝町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 町長又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に、正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(8) 課長 三朝町行政組織条例(昭和34年三朝町条例第7号)第1条の規定により設置された課の長をいう。

(9) 地域振興監 三朝町行政組織条例第4条第1項の規定により設置された地域振興監をいう。

(11) 課長補佐 規則第7条第5項の規定により置かれる課長補佐の職をいう。

(12) 園長 三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号)第1条の規定により設置された保育所(以下「保育園等」という。)の長(以下「園長」という。)をいう。

(13) 局長 規則第7条第1項の規定により置かれる局長をいう。

(14) 室長 規則第7条第1項の規定により置かれる室長をいう。

(15) 副園長 三朝町職員の職名に関する規則(平成18年三朝町規則第5号)に規定する副園長の職名である者をいう。

(平24規則13・平25規則12・平27規則14・平30規則7・令2規則10・一部改正)

(権限行使の原則)

第3条 専決権者及び代決権者は、常に上司の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。

(専決事項等)

第4条 副町長、課長、地域振興監、参事及び園長の専決事項は、別に定めのあるもののほか、別表のとおりとする。

2 専決権者が欠けた場合の当該専決権者の専決事項は、当該専決権者の所属の上司の専決事項とするものとする。ただし、副町長が欠けた場合の副町長の専決事項は、町長が別に定める者の専決事項とする。

3 第1項の場合において、同一の職に2人以上の職員があるときは、町長が別に定める上席の者の専決事項とする。

(平29規則3・平30規則7・令2規則10・一部改正)

(代決の順序)

第5条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者が共に不在のときは、それぞれ同表の右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

代決の順位

正当決裁者

第1順位者

第2順位者

町長

副町長

主務課長(当該事務を所管する課長をいう。以下同じ。)

副町長

主務課長


課長

主務課長補佐(当該事務を所管する課の課長補佐をいう。以下同じ。)

主務局長(当該事務を所管する局長をいう。以下同じ。)又は主務室長(当該事務を所管する室長をいう。以下同じ。)

地域振興監

主務課長


園長

副園長


2 前項の場合において、副町長が欠けたときは、同項の表の第1順位者の欄中「副町長」とあるのは「総務課長」とする。

3 第1項の場合において、町長又は副町長が正当決裁者の場合には、地域振興監が総合調整を行う事務の代決に限り、同項中「主務課長」とあるのは「地域振興監」と、「主務課長補佐」とあるのは「主務課長」とする。

4 第1項の場合において、課に参事を置いた場合には、参画させる事務に限り、同項の表中「課長」とあるのは「参事」と、「主務課長」とあるのは「主務参事」と、「主務課長補佐」とあるのは「主務局長又は主務室長」とする。

5 第1項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じてあらかじめ正当決裁権者の定める者が代決するものとする。

(平30規則7・令2規則10・一部改正)

(代決の例外)

第6条 代決者において特に重要、異例又は疑義があると認める事務は、前条の規定にかかわらず代決する前に正当決裁権者又は正当決裁権者の上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(代決後の処理)

第7条 代決した事務は、代決権者において「後閲」の印を押なつし、起案者の責任において遅滞なく正当決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

(正当決裁権者、代決権者ともに不在のときの処置)

第8条 正当決裁権者、代決権者ともに不在のときは、正当決裁権者の上司の決裁を受けて事務を処理することができる。

2 前項の規定を適用する場合において、正当決裁権者の上司が副町長で、副町長も不在であるときにおける軽易なものの事務処理については、「正当決裁権者の上司」とあるのは「総務課長又は上席課長(行政機関にあっては所管課長若しくは上席課長)」と読み替えて同項の規定を準用することができる。この場合において、上席課長とは、現に受ける給与の号給の高い者とし、同号給の者が2人以上ある場合は、年齢の多少によるものとする。

(専決できない事項)

第9条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 町行政の一般方針の決定

(2) 条例及び規則

(3) 町議会に提出する案件

(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求、訴訟及び重要な異議の申立

(5) 職員の任免

(6) 職員の表彰、分限及び懲戒

(7) 次のうち重要なもの

 請願及び陳情

 事業及び事務の計画

 補助金の交付

 財産並びに営造物の取得管理及び処分

(8) その他重要なもの

(平28規則9・一部改正)

(町長名以外での文書の施行)

第10条 この規則の規定により専決権者によって決裁された文書のうち、軽易なものにあっては専決権者の名において文書を施行することができる。

(類推による専決)

第11条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和60年度に係る事務事業の執行については、なお、従前の例による。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度に係る事務事業の執行については、なお従前の例による。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年規則第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24規則13・平24規則22・平25規則12・平26規則14・平26規則15・平27規則14・平27規則17・平28規則11・平28規則17・平29規則3・平30規則7・令2規則10・令5規則10・一部改正)

1 副町長専決事項

(1) 管理職員特別勤務命令に関すること。

(2) 課長及び参事の年次有給休暇の承認に関すること。

(3) 職員の年次有給休暇が7日以上に及ぶものの承認に関すること。

(4) 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

(5) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 課長及び参事の出張命令に関すること。

(7) 職員の県外出張及び宿泊を伴う県内出張命令に関すること。

(8) 職員研修(職場研修を除く。)に関すること。

(9) 比較的重要な照会、回答、報告、通知及び進達(副申を要しないもの)に関すること。

(10) 予算の範囲内における負担金、補助及び交付金の決定に関するもののうち比較的重要なもの。

(11) 1件50万円以上300万円未満の物品の購入、工事及び業務の請負等の予定価格の設定に関すること。

(12) 予算の範囲内における1件50万円以上300万円未満の物品の購入、工事の施行、業務の請負等の契約に関すること。

(13) 1件50万円以上の物品の購入の検収及び工事並びに業務に係る検査調書の確認に関すること。

(14) 予算の範囲内における1件50万円以上500万円未満の税及び税外収入金の調定に関すること。

(15) 予算の範囲内における1件50万円以上300万円未満の一般諸経費の支出負担行為に関すること。

(16) 予算の範囲内における1件50万円以上500万円未満の一般諸経費の支出命令に関すること。

(17) 10万円以上50万円未満の予備費の充当に関すること。

(18) 1件130万円未満の物件の棄却及び払下げ並びに保管転換に関すること。

(19) 町税並びに諸収入金の延納徴収猶予及び分納に関すること。

(20) 町税及び税外諸収入金の延滞金減免に関すること。

(21) 滞納処分の執行猶予及び執行停止に関すること。

(22) 見積価格130万円未満の差押物件の処分に関すること。

(23) 軽易又は定例の告示、公告又は進達(副申を要するもの)に関すること。

(24) 課長及び参事の報告又は復命の処理に関すること。

(25) 軽易な事項に関する令達及び指令等に関すること。

(26) 拡声器の騒音に関する立入検査に関すること。

(27) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。

(28) 墓地、納骨堂及び火葬場の変更許可に関すること。

(29) 墓地、納骨堂及び火葬場の廃止許可に関すること。

(30) 火葬場への立入検査に関すること。

(31) 墓地、納骨堂及び火葬場からの報告徴収に関すること。

(32) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可取消に関すること。

(33) 都市計画施設内建築許可に関すること。

(34) その他前各号に準ずる軽易なこと。

2 課長及び参事共通専決事項(参事にあっては、参画する事務に係るものに限る。)

(1) 法令又は条例、規則に基づく軽易、かつ、常例的な届出及び申告並びに許可、認可に関すること。

(2) 軽易又は定例の照会、回答、報告、通知及び進達(副申を要しないもの)に関すること。

(3) 諸証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。

(4) 公簿及び公文書の閲覧許可に関すること。

(5) 期限ある物件の督促に関すること。

(6) 物件の軽易な貸付け及び使用許可に関すること。

(7) 1件5万円未満の物品の購入、工事及び業務の請負等の予定価格の設定に関すること。

(8) 予算の範囲内における1件5万円未満の物品の購入、工事の施行、業務の請負等の契約に関すること。

(9) 1件5万円未満の物品の購入の検収及び工事並びに業務に係る検査調書の確認に関すること。

(10) 軽易な建設工事等に関する監督及び竣工検査に関すること。

(11) 課内職員の分担事務の決定に関すること。

(12) 課内職員(保育園の職員(園長を除く。)を除く。以下次号から第15号までにおいて同じ。)の年次有給休暇の承認に関すること。ただし、7日以上に及ぶものを除く。

(13) 課内職員の県内出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

(14) 課内職員の時間外勤務命令に関すること。

(15) 課内職員の代休の指定及び週休日の振替えに関すること。

(16) 課内の物品の請求及び返納に関すること。

(17) 軽易な行政資料の収集に関すること。

(18) 所管文書の整理、編集及び保存に関すること。

(19) 所管施設の維持管理及び使用に関すること。

(20) 所管町有車両の管理及び使用承認に関すること。

(21) その他前各号に準ずる軽易なこと。

3 総務課長専決事項

(1) 町議会の議決又は決定事項の報告、通知に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 庁舎の使用許可に関すること。

(4) 庁用諸物件の貸付許可及び使用承認に関すること。

(5) 庁内取締に関すること。

(6) 庁内火元取締に関すること。

(7) 庁内宿日直事務処理に関すること。

(8) 文書等の発送検閲に関すること。

(9) 庁内電話移転に関すること。

(10) 職員の時間外勤務の復命に関すること。

(11) 扶養親族の認定に関すること。

(12) 職員の住居手当及び勤務手当に関すること。

(13) 職員の児童手当の認定に関すること。

(14) 地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者の資格等の手続きに関すること。

(15) 職員の身分及び給与の証明に関すること。

(16) 秘書に関する定例的なこと。

(17) 消費者の啓発及び苦情相談に関すること。

(18) マイクロバスの運行管理に関すること。

(19) 町有車両(他課に属するものを除く。)の管理に関すること。

(20) その他前各号に準ずる軽易なこと。

4 財政課長専決事項

(1) 予算の範囲内における1件50万円未満の税及び税外収入金の調定に関すること。

(2) 予算の範囲内における負担金、補助及び交付金の決定に関するもののうち定例簡易なもの。

(3) 予算の範囲内における1件50万円未満の一般諸経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 定例の諸給与金の支出命令に関すること。

(5) 予算の目節の流用に関すること。

(6) 1件5万円以上50万円未満の物品の購入、工事及び業務の請負等の予定価格の設定に関すること。

(7) 予算の範囲内における1件5万円以上50万円未満の物品の購入、工事の施行、業務の請負等の契約に関すること。

(8) 1件5万円以上50万円未満の物品の購入の検収及び工事並びに業務に係る検査調書の確認に関すること。

(9) 10万円未満の予備費の充当に関すること。

(10) 町債の償還に係る支出命令に関すること。

(11) その他前各号に準ずる軽易なこと。

5 町民課長専決事項

(1) 町税の申告書処理に関すること。

(2) 軽自動車の標識交付に関すること。

(3) 町税及び税外諸収入金の納付の督励に関すること。

(4) 町税の賦課に関する軽易な異議の申し立てに関すること。

(5) 町税及び税外諸収入金の督促状発行に関すること。

(6) 町税の過誤納金の還付又は充当通知に関すること。

(7) 裁判所の催告書及び他官庁からの公売通知に対する滞納金の交付要求に関すること。

(8) 差押物件の保管に関すること。

(9) 徴収嘱託及び受託に関すること。

(10) 土地家屋登記済通知の処理に関すること。

(11) 納税、資産、所得等の証明に関すること。

(12) 個人県民税の賦課徴収状況の報告に関すること。

(13) 公印(町民税務課専用)の保管に関すること。

(14) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理並びに記載事項に関すること。

(15) 身分及び犯罪人名簿に関すること。

(16) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(17) 協定永住事務に関すること。

(18) 埋火葬許可に関すること。

(19) 相続税法第58条の報告に関すること。

(20) 清掃及び消毒の施行に関すること。

(21) 鼠族昆虫の駆除に関すること。

(22) 犬の登録及び鑑札の交付に関すること。

(23) 狂犬病予防注射済票交付に関すること。

(24) 屋外燃焼行為に関する立入検査に関すること。

(25) 死亡獣畜の死亡獣畜取扱場以外での解体許可に関すること。

(26) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び災害遺児手当等に関すること。

(27) 保育園等の運営に係る基本方針案の調整に関すること。

(28) 保育園等の重要な行事に係る計画案の調整に関すること。

(29) 規則第13条の規定により置かれる三朝町子育て支援センターの取締に関すること。

(30) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(31) 子育てに関する情報紙の発行に関すること。

(32) 育児不安等についての相談に関すること。

(33) その他前各号に準ずる軽易なこと。

6 福祉課長専決事項

(1) 国民健康保険の被保険者資格の調査に関すること。

(2) 要援護老人の在宅福祉サービスに関すること。

(3) 福祉施設等の入所に係る措置要件の調査に関すること。

(4) 介護保険の被保険者資格の調査に関すること。

(5) 介護保険法に基づく要介護認定に関すること。

(6) 障害者自立支援医療に関すること。

(7) 障害者の補装具及び日常生活用具の給付に関すること。

(8) 特別障害者手当等に関すること。

(9) 特別医療受給資格の審査決定に関すること。

(10) 医療費助成資格の審査決定に関すること。

(11) 生活困窮者の援護及び更生に関すること。

(12) その他前各号に準ずる軽易なこと。

7 地域振興監専決事項

地域振興に関する政策のうち、副町長が指定する事項

8 農林課長専決事項

(1) 農林関係団体との連絡調整に関すること。

(2) 病害虫の駆除及び予防に関すること。

(3) 主要食糧の売渡限度数量に関すること。

(4) 家畜の防疫に関すること。

(5) 火入れ許可に関すること。

(6) 有害鳥獣駆除目的の捕獲許可に関すること。

(7) 有害駆除目的で捕獲した鳥獣の飼養許可に関すること。

(8) ヤマドリの販売許可及び立入検査に関すること。

(9) その他前各号に準ずる軽易なこと。

9 企画健康課長専決事項

(1) 定期刊行物の発行に関すること。

(2) 軽易な統計資料の収集に関すること。

(3) 感染症患者の処置に関すること。

(4) 母子手帳の交付に関すること。

(5) 未熟児養育医療に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易なこと。

10 観光交流課長専決事項

(1) 観光施設の管理に関すること。

(2) 町の制度融資資金の貸付け進達に関すること。

(3) 計量器定期検査の事前調査に関すること。

(4) 鉱業権設定の出願に関すること。

(5) 商工会の定款変更認可に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易なこと。

11 建設水道課長専決事項

(1) 道路愛護の軽易な原材料支給に関すること。

(2) 町道の除雪に関すること。

(3) 道路境界線明示に関すること。

(4) 工事の設計書調整に関すること。

(5) 工事の監督及び竣工検査に関すること。

(6) 工事のため交通制限に関すること。

(7) 土地立入測量に関すること。

(8) 都市計画に係る他人の土地の試掘許可に関すること。

(9) 土地区画整理施行区域内建築許可に関すること。

(10) 屋外広告物掲載許可に関すること。

(11) 料金及び諸収入の督促、延納、徴収猶予並びに分納に関すること。

(12) 料金、手数料及び工事費の滞納に伴う督促に関すること。

(13) 使用水量の認定に関すること。

(14) 送水、断水作業の実施に関すること。

(15) 下水道、集落排水設備に係わる届出の受理及び処理に関すること。

(16) 町営住宅の入居に係る諸調査に関すること。

(17) その他前各号に準ずる軽易なこと。

12 総務課参事専決事項

(1) 防災行政無線の管理及び運用に関すること。

(2) 消防団員及び交通安全指導員の出動に関すること。

(3) 災害時の救助の実施に関すること。

(4) その他前3号に準ずる軽易なこと。

13 園長専決事項

(1) 保育園等の取締に関すること。

(2) 軽易な文書等の発送検閲に関すること。

(3) 定例軽易な保育園等の行事に関すること。

(4) 保育園等の職員の勤務の割振りに関すること。

(5) 保育園等の職員の年次有給休暇の承認に関すること。ただし、7日以上に及ぶものを除く。

(6) 保育園等の職員の県内出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

(7) 保育園等の職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 保育園等の職員の代休の指定及び週休日の振替えに関すること。

(9) 臨時における保育園等の職員の勤務の割り振りの変更に関すること。

(10) その他町民課長が指定する軽易なこと。

三朝町事務の決裁に関する規則

昭和61年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年9月30日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年6月28日 規則第15号
平成10年3月30日 規則第8号
平成11年6月30日 規則第11号
平成12年3月29日 規則第15号
平成13年3月28日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第10号
平成16年3月29日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年6月3日 規則第21号
平成20年10月15日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年12月15日 規則第16号
平成22年4月7日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第14号
平成26年5月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年5月1日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年11月30日 規則第17号
平成29年3月1日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第10号