○三朝町行政組織規則

平成17年3月29日

規則第2号

三朝町行政組織規則(昭和49年三朝町規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 附属機関(第9条)

第3章 その他の機関

第1節 通則(第10条)

第2節 財政課所管の機関(第11条・第12条)

第3節 町民課所管の機関(第13条~第17条)

第4節 福祉課所管の機関(第18条~第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、三朝町行政組織条例(昭和34年三朝町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町長の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の設置、内部組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平30規則7・令5規則10・一部改正)

(機関の分類)

第2条 町長の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関は、本庁、附属機関及びその他の機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置される普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織(以下「課」という。)及び課の下に設けられる局、室又は係をいう。

3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関をいう。

4 その他の機関とは、法第244条第1項の規定に基づき設置される公の施設及び他の行政施設をいう。

(平30規則7・一部改正)

(臨時又は特命の事項を処理させるための本部等の設置)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特命の事項を処理させるため、本部、事務局、協議会等を置くことができる。

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(課の内部組織の設置)

第5条 条例第2条の規定により設置された課の内部組織として次の局、室又は係を置く。

(1) 総務課 総務係、危機管理局

(2) 財政課 財政係

(3) 町民課 子ども支援室、税務係、町民環境係

(4) 福祉課 保険医療係、福祉推進係

(5) 農林課 農業振興係、林業振興係

(6) 企画健康課 企画情報係、地域戦略係、健康づくり係

(7) 観光交流課 観光戦略係、交流商工係、日本遺産推進局

(8) 建設水道課 町土整備係、上下水道係、地籍調査係

2 前項の規定により設置した局又は室の下に、次の係を置く。

(1) 危機管理局 危機管理係

(2) 子ども支援室 子ども支援係

(3) 日本遺産推進局 日本遺産推進係

(平24規則13・平26規則14・平26規則15・平27規則14・平28規則11・平29規則6・平30規則7・平31規則4・令2規則10・令4規則7・令5規則10・一部改正)

(分掌事務)

第6条 前条に定める課の内部組織の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職制及び職務)

第7条 局、室及び係にそれぞれの長を置く。

2 条例第4条第1項の規定により、置かれた課長のほか、課の事務に参画させるため、必要があると認めるときは、課に参事を置くことができる。

3 課長は上司の命を受け、課の事務(前項の規定により参事が置かれた場合にあっては、当該参事が参画する事務を除く。)を処理し、職員を指揮監督する。

4 参事は所属する課の課長と緊密に連携を取り、上司の命を受け、参画する事務を処理し、職員を指揮監督する。

5 課の長を補佐するため、課に課長補佐を置く。

6 課長補佐は所属する課の課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を処理する。

7 第5項の規定による職員を2人以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、当該課長が定めるものとする。

8 局長は上司の命を受け、局の事務を処理する。

9 室長は上司の命を受け、室の事務を処理する。

10 係長は上司の命を受け、係の事務を処理する。

(平24規則13・平30規則7・一部改正)

(事務分担)

第8条 職員の分担事務は、課長が定め、町長に報告しなければならない。

第2章 附属機関

(附属機関)

第9条 法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として置かれたものは、別表第2の左欄に掲げるとおりとし、担当する事務はそれぞれ当該中欄に掲げるとおりとし、その庶務はそれぞれ当該右欄に掲げる機関においてつかさどる。

第3章 その他の機関

第1節 通則

(内部組織の分掌事務)

第10条 その他の機関の内部組織の分掌事務は、別に定めがある場合を除くほか、当該その他の機関の長が定め、町長及び所管課長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

第2節 財政課所管の機関

(令5規則10・追加)

(名称及び位置)

第11条 三朝町総合文化ホール・交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第15号)第2条の規定により設置された三朝町総合文化ホール・交流促進センター(以下「総合文化ホール」という。)の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

三朝町総合文化ホール・交流促進センター

三朝町大字大瀬999番地2

(令5規則10・追加)

(所掌事務)

第12条 総合文化ホールは、町民の生涯学習及び健康づくりの推進並びに都市との交流等を促進する拠点として次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合文化ホールの利用の促進に関すること。

(2) 都市との交流等交流の促進に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(令5規則10・追加)

第3節 町民課所管の機関

(平26規則14・平30規則7・改称、令5規則10・旧第2節繰下)

(名称及び位置)

第13条 三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第82号)の規定により設置された保育所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

みささこども園

三朝町大字横手37番地1

賀茂保育園

三朝町大字本泉916番地

(平25規則2・一部改正、令5規則10・旧第11条繰下、令5規則16・一部改正)

(所掌事務)

第14条 保育所は、保育を必要とする乳児又は幼児を保育する事務を所掌する。

(令5規則10・旧第12条繰下、令5規則16・一部改正)

(三朝町子育て支援センターの設置)

第15条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、三朝町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を次のとおり置く。

名称

位置

三朝町子育て支援センター

三朝町大字横手37番地1

(平25規則12・追加、令5規則10・旧第13条繰下)

(所掌事務)

第16条 子育て支援センターは、児童福祉法第21条の9各号に規定する事務を所掌する。

(平25規則12・追加、令5規則10・旧第14条繰下)

(職員)

第17条 子育て支援センターにセンター長及び副センター長を置く。

(平25規則12・追加、令2規則10・一部改正、令5規則10・旧第15条繰下)

第4節 福祉課所管の機関

(平26規則14・平30規則7・改称、令5規則10・旧第3節繰下・改称)

(三朝町地域包括支援センターの設置)

第18条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、三朝町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を次のとおり置く。

名称

位置

三朝町地域包括支援センター

三朝町大字大瀬999番地2

(平23規則14・一部改正、平24規則13・旧第15条繰上、平25規則12・旧第13条繰下・一部改正、令5規則10・旧第16条繰下)

(所掌事務)

第19条 包括支援センターは、介護保険法第115条の45第1項に規定する事業を所掌する。

(平23規則14・一部改正、平24規則13・旧第16条繰上、平25規則12・旧第14条繰下・一部改正、令5規則10・旧第17条繰下)

(職員)

第20条 包括支援センターにセンター長及び保健師並びに主任介護支援専門員又は社会福祉士を置く。

2 前項の職員を補佐するため、必要があると認めるときは、事務職員又は介護支援専門員を置くことができる。

3 センター長は、上司の命を受けて、包括支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 保健師、主任介護支援専門員、介護支援専門員又は社会福祉士は、上司の命を受けて、専門的業務に従事する。

5 事務職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(平24規則13・旧第17条繰上、平25規則12・旧第15条繰下・一部改正、平27規則14・一部改正、令5規則10・旧第18条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 分掌事務(第6条関係)

(平23規則14・平24規則13・平24規則18・平24規則24・平25規則3・平25規則12・平26規則14・平26規則15・平27規則14・平27規則17・平28規則11・平29規則6・平30規則7・平31規則4・令2規則10・令4規則7・令5規則10・一部改正)

1 総務課

総務係

(1) 他課との連絡調整に関すること。

(2) 庁舎管理及び運営に関すること。

(3) 行政改革に関すること。

(4) 権限移譲事務の総括に関すること。

(5) 町議会に関すること。

(6) 儀式に関すること。

(7) 地縁団体に関すること。

(8) 公印(戸籍専用のものを除く。)の管守に関すること。

(9) 条例及び規則の公布に関すること。

(10) 条例、規則、訓令、告示、要綱等の審査に関すること。

(11) 文書の収受及び発送に関すること。

(12) 情報公開の事務の総括に関すること。

(13) 個人情報保護の事務の総括に関すること。

(14) 社会保障・税番号制度の事務の総括に関すること。

(15) 電話交換に関すること。

(16) 法令審査会の庶務に関すること。

(17) 防災行政無線の放送に関すること。

(18) 同和行政に関すること。

(19) 人権擁護委員及び行政相談員に関すること。

(20) 市町村合併に関すること。

(21) 男女共同参画の推進に関すること。

(22) グリーン購入法に関すること。

(23) エコオフィスに関すること。

(24) 法に基づく新たに生じた土地の届出の受理及び告示に関すること。

(25) 職員の人事及び研修に関すること。

(26) 職員の福利、厚生に関すること。

(27) 町村職員退職手当組合に関すること。

(28) 市町村職員共済組合及び互助会に関すること。

(29) 職員の公務災害補償等に関すること。

(30) 職員団体に関すること。

(31) 褒章、叙勲、叙位及び表彰に関すること。

(32) 各種委員等の任免に関すること。

(33) 秘書に関すること。

(34) 区長会に関すること。

(35) 消費者対策に関すること。

(36) 町有車両の安全運転運行管理に関すること。

(37) マイクロバスの運行管理に関すること。

(38) その他他課の主管に属さないこと。

危機管理局

危機管理全般に関すること。

危機管理係

(1) 交通安全に関すること。

(2) 交通災害共済に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) 防犯に関すること。

(5) 防災行政無線の管理及び運用に関すること。

(6) 消防団組織に関すること。

(7) 自衛官に関すること。

(8) 災害時要援護者避難対策に関すること。

(9) 災害時の救助の実施に関すること。

(10) 事業継続計画に関すること。

(11) 原子力防災に関すること。

(12) 国民保護に関すること。

(13) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(14) 空き家等の適正管理に関すること。

2 財政課

財政係

(1) 町財政の総合に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 予算の執行管理に関すること。

(4) 財政計画及び財政状況の公表に関すること。

(5) 地方債の発行に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 公共施設(別に指定する施設を除く。)の維持修繕に関すること。

(8) 法定外公共物に関すること。

(9) 財産区に関すること。

(10) 町有財産(他の課に所属するものを除く。)の登記に関すること。

(11) 町有財産(公共事業等に係るものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(12) 町有財産(他の課に所属するものを除く。)の管理に関すること。

(13) 町有財産の災害共済に関すること。

(14) 町有車両の共済に関すること。

(15) 工事又は製造の入札執行及び請負契約の締結に関すること。

(16) 情報基盤の管理及び運用に関すること。

3 町民課

子ども支援室

子育て施策全般に関すること(他の課に所属するものを除く。)。

子ども支援係

(1) 保育所の運営形態等に関すること。

(2) 保育所に関すること。

(3) 特別保育に関すること。

(4) 子育て支援センターに関すること。

(5) ファミリー・サポート・センターに関すること。

(6) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(7) 次世代育成支援に関すること。

(8) 家庭内暴力に関すること。

(9) 児童手当に関すること。

(10) 児童扶養手当に関すること。

(11) 特別児童扶養手当に関すること。

(12) 災害遺児手当に関すること。

税務係

(1) 町税の賦課に関すること。

(2) 町税の異議の申立及び減免に関すること。

(3) 町税の賦課に係る犯則取締り及び告発に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 土地台帳及び図面の管理に関すること。

(6) 特別土地保有税に関すること。

(7) 国有資産等交納付金に関すること。

(8) 町税の徴収に関すること。

(9) 滞納処分及び公売に関すること。

(10) 税外諸収入金の徴収に関すること。

(11) 個人県民税の賦課徴収状況の報告に関すること。

町民環境係

(1) 公印(戸籍専用のものに限る。)の管守に関すること。

(2) 戸籍、住民票、印鑑、町税等の諸証明及び手数料の収納に関すること。

(3) 身分証明に関すること。

(4) 国民健康保険及び年金の資格の得喪に関すること。

(5) 埋火葬の許可及び墳墓の改葬等に関すること。

(6) 破産者、成年後見人、被保佐人、補助人及び犯罪人名簿に関すること。

(7) 戸籍事務に関すること。

(8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に関する事務に関すること。

(9) 住民基本台帳に関すること。

(10) 人口動態調査事務に関すること。

(11) 人口移動報告に関すること。

(12) 協定永住事務に関すること。

(13) 印鑑登録及び証明に関すること。

(14) 公的個人認証サービス事務に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 環境衛生に関すること。

(17) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(18) 公害対策に関すること。

(19) し尿の汲み取りに関すること。

(20) 自然保護に関すること。

(21) 拡声器の騒音に関する立入検査等に関すること。

(22) 屋外燃焼行為に関する立入検査等に関すること。

(23) 死亡獣畜の死亡獣畜取扱場以外での解体許可等に関すること。

(24) 犬の登録及び鑑札の交付等に関すること。

(25) 狂犬病予防注射済票交付に関すること。

(26) 墓地に関すること。

(27) 地球温暖化対策に関すること。

(28) 太陽光エネルギー等の活用事業に関すること。

4 福祉課

保険医療係

(1) 国民健康保険業務に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者に対する特定健康診査に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者に対する特定保健指導に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険業務に関すること。

(5) 後期高齢者医療被保険者に対する健康診査に関すること。

福祉推進係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者の福祉に関すること。

(3) 福祉のまちづくり計画に関すること。

(4) 社会福祉法人に関すること。

(5) 中山間集落見守り活動等に関すること。

(6) 高齢者居住環境整備事業に関すること。

(7) 町立福祉センターに関すること。

(8) 社会福祉事業に関すること。

(9) 障がい者の福祉に関すること。

(10) 難病者の福祉に関すること。

(11) 自立支援医療に関すること。

(12) 特別障害者手当に関すること。

(13) 特別医療に関すること。

(14) 心身障がい者医療費助成に関すること。

(15) 地域包括支援センターに関すること。

(16) 生活困窮者の援護及び更生指導に関すること。

(17) 民生児童委員に関すること。

(18) 保護司に関すること。

(19) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(20) 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。

(21) 元軍人、軍属及び戦没者等遺族及び引揚者の援護に関すること。

(22) 災害弔慰金及び援護資金の貸付に関すること。

(23) 赤十字奉仕団に関すること。

(24) 日赤募金に関すること。

5 農林課

農業振興係

(1) 集落営農に関すること。

(2) 特産振興に関すること。

(3) 農産物の振興に関すること。

(4) 畜産振興に関すること。

(5) 水産振興に関すること。

(6) 農業金融に関すること。

(7) 農業団体の育成指導に関すること。

(8) 農業後継者対策に関すること。

(9) 山村振興に関すること。

(10) 農業振興地域の整備に関すること。

(11) 水田営農活性化対策に関すること。

(12) 農作物災害に関すること。

(13) 農業経営基盤強化対策に関すること。

(14) 日本型直接支払制度に関すること。

林業振興係

(1) 森林総合整備計画に関すること。

(2) 基本財産林に関すること。

(3) 林業地域総合整備計画に関すること。

(4) 鳥獣保護に関すること。

(5) 森林病害虫防除に関すること。

(6) 特用林産物の振興に関すること。

(7) 林業団体の育成指導に関すること。

(8) 入会林野の整備に関すること。

(9) 伐採届に関すること。

(10) 保安林管理に関すること。

(11) 林業振興に関すること。

(12) 山林の火入許可に関すること。

(13) 有害鳥獣駆除目的の捕獲許可等に関すること。

(14) 有害駆除目的で捕獲した鳥獣の飼養許可に関すること。

(15) ヤマドリの販売許可及び立入検査等に関すること。

6 企画健康課

企画情報係

(1) 町政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 地域計画に関すること。

(4) 中部広域圏計画に関すること。

(5) 辺地総合整備計画に関すること。

(6) コンピューター事務の統括管理に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 国土利用計画法に関すること。

(9) 景観形成に関すること。

(10) 公共用地の開発調査及び調整に関すること。

(11) 民間開発の調整に関すること。

(12) 電源立地促進対策に関すること。

(13) 省エネルギーの促進に関すること。

(14) 企業誘致に関すること。

(15) 水力発電の推進に関すること。

(16) 中部活性化事業に関すること。

(17) 町の情報発信に関すること。

(18) 広聴に関すること。

(19) 町勢要覧に関すること。

(20) 地方バス路線の維持対策に関すること。

(21) 各種事業の総合調整に関すること。

地域戦略係

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(2) 地域の情報化に関すること。

(3) 地域活性化対策に関すること。

(4) 地域づくりに関すること。

(5) 三朝町地域の総合力を高め、自立を促進する条例(平成18年三朝町条例第18号)第6条第1項の規定により設置された地域協議会の支援に関すること。

(6) 三朝町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和44年三朝町条例第57号)第2条の規定により設置された三朝町竹田公民館及び三朝町高勢公民館の管理及び運営に関すること。

(7) 小鹿地区多目的研修会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年三朝町条例第1号)第2条の規定により設置された小鹿地区多目的研修会施設及び三徳地区多目的研修会施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年三朝町条例第14号)第2条の規定により設置された三徳地区多目的研修会施設の管理及び運営に関すること。

健康づくり係

(1) 町民の健康増進対策に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づくがん検診に関すること。

(3) 健康教育及び健康相談に関すること。

(4) 保健師業務に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 難病の保健に関すること。

(8) 感染症予防に関すること。

(9) 母子保健事業に関すること。

(10) 発達障がい児に関すること。

(11) 食生活改善及び食育に関すること。

7 観光交流課

観光戦略係

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光関係団体に関すること。

(3) 動向調査に関すること。

(4) 鉱業権に関すること。

(5) ふるさと健康むらに関すること。

(6) 温泉保護に関すること。

(7) 文化振興に関すること。

交流商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工金融に関すること。

(3) 商工関係団体に関すること。

(4) 雇用対策に関すること。

(5) 商工会の定款変更認可等に関すること。

(6) 商工会への指導監督等に関すること。

(7) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく勧告等に関すること。

(8) 国際交流に関すること。

(9) 国内交流に関すること。

(10) 定住対策事業の総合調整に関すること。

(11) ボランティア及びNPOに関すること。

日本遺産推進局

日本遺産推進全般に関すること。

日本遺産推進係

日本遺産の活用に関すること。

8 建設水道課

町土整備係

(1) 町営住宅に関すること。

(2) 建築許可申請に伴う地域指定等の確認に関すること。

(3) 都市計画及び都市計画事業(下水道に関することを除く。)に関すること。

(4) 都市公園に関すること。

(5) 都市公園の災害復旧に関すること。

(6) 土地区画整理事業に関すること。

(7) 屋外広告物掲載許可等に関すること。

(8) 町道の認定及び廃止に関すること。

(9) 町道の改良、維持管理及び修繕に関すること。

(10) 除雪に関すること。

(11) 交通規制、道路及び河川占用に関すること。

(12) 公共土木施設災害復旧に関すること。

(13) 準用河川に関すること。

(14) 農村の生産及び環境基盤の整備に関すること。

(15) 農地、農業用施設及び林道の整備及び維持管理に関すること。

(16) 農地及び農業用施設、林道の災害復旧に関すること。

(17) 交通安全施設に関すること。

(18) その他建設事業に関すること。

上下水道係

(1) 上水道事業及び簡易水道事業の総合調整に関すること。

(2) 上水道及び簡易水道施設使用料の賦課徴収に関すること。

(3) 上水道及び簡易水道施設の維持管理及び新設改良に関すること。

(4) 上水道施設及び簡易水道施設の工事申請書の審査に関すること。

(5) 下水道事業及び集落排水処理事業の総合調整に関すること。

(6) 下水道及び集落排水処理施設使用料の賦課徴収に関すること。

(7) 下水道及び集落排水処理施設の維持管理及び新設改良に関すること。

(8) 下水道施設及び集落排水処理施設の工事申請書の審査に関すること。

(9) 排水設備及び除外施設の指導及び検査等に関すること。

(10) 合併処理浄化槽の設置に関すること。

(11) 温泉配湯施設使用料の賦課徴収に関すること。

(12) 温泉配湯施設の維持管理及び新設改良に関すること。

(13) 温泉配湯施設の工事申請書の審査に関すること。

(14) その他上水道事業、簡易水道事業、下水道事業、集落排水処理事業及び温泉配湯事業に関すること。

地籍調査係

地籍調査に関すること。

別表第2(第9条関係)

(平30規則7・全改、平31規則4・令2規則10・令4規則7・令5規則10・令5規則18・一部改正)

附属機関

担当する事務

庶務担当機関

三朝町消防審議会

三朝町消防審議会条例(昭和44年三朝町条例第15号)第2条の規定による消防団の組織運営及び設備資材についての調査審議に関する事務

総務課危機管理局危機管理係

三朝町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による地域防災計画の作成及びその実施に関する事務及び水防法(昭和24年法律第193号)第32条の規定による三朝町水防計画を定めるために必要な事項の調査及び審議に関する事務

総務課危機管理局危機管理係

三朝町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議に関する事務

総務課危機管理局危機管理係

三朝町交通安全対策会議

三朝町交通安全対策会議条例(昭和46年三朝町条例第10号)第2条の規定による交通安全計画の作成及びその施策の実施の推進に関する事務

総務課危機管理局危機管理係

三朝町空き家等対策協議会

三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年三朝町条例第5号)第15条第2項の規定による審議又は協議に関する事務

総務課危機管理局危機管理係

三朝町名誉町民選考審議会

三朝町名誉町民条例(平成4年三朝町条例第18号)第3条第1項の規定による名誉町民の選考についての審議に関する事務

総務課総務係

三朝町差別をなくする審議会

三朝町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(平成6年三朝町条例第33号)第8条の規定による部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項の調査審議に関する事務

総務課総務係

三朝町情報公開等審査会委員

三朝町情報公開等審査会設置条例(平成18年三朝町条例第11号)第3条の規定による三朝町情報公開条例(平成11年三朝町条例第23号)第16条第2項及び三朝町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年三朝町条例第11号)第45条第1項の審査請求等についての審査に関する事務

総務課総務係

三朝町男女共同参画審議会

三朝町男女共同参画推進条例(平成21年三朝町条例第1号)第7条の規定による男女共同参画の推進に関する基本的な計画についての調査審議に関する事務

総務課総務係

三朝町いじめ問題検証委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による同法第28条第1項の規定による調査についての調査

総務課総務係

三朝町環境審議会

三朝町環境審議会条例(平成6年三朝町条例第34号)第1条の規定による環境の保全に関する基本的事項の調査審議に関する事務

町民課町民環境係

三朝町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定により国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務

福祉課保険医療係

三朝町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務及び三朝町子ども・子育て会議条例(平成26年三朝町条例第6号)第2条第2項の規定による子ども・子育て支援施策についての調査審議に関する事務

町民課子ども支援室子ども支援係

三朝町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関する事務

福祉課福祉推進係

三朝町総合計画審議会

三朝町総合計画審議会条例(昭和49年三朝町条例第17号)第2条の規定による総合計画についての調査審議に関する事務

企画健康課企画情報係

三朝町地域公共交通協議会

三朝町地域公共交通協議会条例(平成31年三朝町条例第1号)第2条に規定する事項の協議に関する事務

企画健康課企画情報係

三朝町温泉運営委員会

三朝町温泉運営委員会に関する条例(昭和36年三朝町条例第1号)第2条の規定による三朝温泉の源泉保護、将来の温泉計画及び温泉の開発利用等についての調査研究に関する事務

観光交流課観光戦略係

三朝町農業後継者養成奨学生選考委員会

三朝町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和45年三朝町条例第24号)第3条の規定による三朝町農業後継者養成奨学生としての適格性についての調査審議に関する事務

農林課農業振興係

三朝町都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下本項において「法律」という。)第77条の2第1項の規定によるこの法律によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じた都市計画に関する事項の調査審議に関する事務

建設水道課町土整備係

三朝町行政組織規則

平成17年3月29日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年3月30日 規則第4号
平成18年7月26日 規則第29号
平成19年3月23日 規則第8号
平成20年4月18日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年4月27日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第18号
平成22年7月27日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年8月11日 規則第14号
平成24年1月16日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年6月4日 規則第18号
平成24年7月9日 規則第24号
平成25年1月11日 規則第2号
平成25年1月15日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第14号
平成26年5月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年5月1日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年6月20日 規則第16号
令和5年9月28日 規則第18号