○三朝町学校職員の服務に関する規程

昭和45年3月30日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三朝町立小・中学校管理規則(平成12年三朝町教育委員会規則第2号)第43条の規定に基づき、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、三朝町立小・中学校に勤務する教職員及び県費負担職員をいう。

(職務遂行に当たっての基本原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 新たに職員となった者は、三朝町学校教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年三朝町条例第21号)第2条の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。

(綱紀の保持)

第3条の2 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。

3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(供応接待等の禁止)

第3条の3 職員は、職務遂行の公正さを疑われるような供応接待又は利益の供与を受けてはならない。

(平29教委訓令1・追加)

(着任)

第4条 職員は、採用、昇任、配置換、転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(履歴書の提出)

第5条 職員は、採用、転任等の発令があったときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育局、教育委員会及び校長に提出しなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(本籍、住所、氏名及び履歴書事項の変更)

第6条 職員は、本籍又は氏名を変更したときは、給与・勤怠管理システムにより、戸籍抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、本籍(氏名)変更届(様式第2号)に戸籍抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより、住民票の抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、住所変更届(様式第3号)に住民票の抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより証明書を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては履歴事項変更届(様式第4号)に証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委訓令3・平29教委訓令1・一部改正)

(出勤及び退勤)

第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤時刻を給与・勤怠管理システムによる出勤簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。ただし、電子勤務簿に記録することができない職員(以下「出勤簿使用職員」という。)にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えるものとする。

2 職員は、退勤するときは、その所管に係る重要文書及び物品等を所定の場所に収め、必要事項については、校長の指定する者に引き継ぎをしなければならない。

3 職員(出勤簿使用職員を除く。)は、退勤するときは、自ら退勤時刻を電子勤務簿に記録しなければならない。

(平27教委訓令3・平29教委訓令1・一部改正)

(勤務時間等の周知)

第8条 校長は、職員の勤務時間の割り振り、休憩時間、休息時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の2 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する深夜勤務の制限をいう。)を請求しようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第4号の2))により校長に請求しなければならない。

2 職員は、深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況について変更が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、育児又は介護の状況変更届(様式第4号の3))により校長に届け出なければならない。

(平27教委訓令3・平29教委訓令1・一部改正)

(休日の代休日の指定)

第8条の3 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、代休日指定簿(様式第5号))により行うものとする。

(平29教委訓令1・一部改正)

(休暇の承認)

第9条 職員は、休暇(介護休暇(勤務時間条例第15条第1項第1号に規定する介護休暇をいう。)、介護時間(同項第4号に規定する介護時間をいう。)及び子育て部分休暇(同項第3号に規定する子育て部分休暇をいう。)を除く。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、休暇簿(様式第5号の2又は様式第5号の3))により、校長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭により承認を受け事後速やかに所定の手続をしなければならない。

2 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、事前に、県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項に規定する指定期間の申出を休暇簿(様式第5号の4)により行わなければならない。

3 校長は、職員から前項の規定による申出があった場合は、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定するものとする。

4 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、介護休暇にあっては休暇簿(様式第5号の4)、介護時間にあっては休暇簿(様式第5号の5))により、校長に請求しなければならない。

5 職員は、子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、子育て部分休暇承認申請書(様式第5号の6))により、校長の承認を受けなければならない。

6 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育の状況について、勤務時間規則第23条第1項に規定する変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠・管理システムによることができない場合は、子育て部分休暇養育状況変更届(様式第5号の7))により校長に届け出なければならない。

7 第1項の場合及び介護休暇の承認を受けようとする場合において、校長及び教頭にあっては引き続き4日以上、職員にあっては引き続き7日以上にわたる休暇について教育委員会の指示を受けようとするときは、校長は休暇承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

8 職員が介護休暇、介護時間及び1週間以上の休暇(年次有給休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認を受けようとするときは、医師の診断書、助産師の証明書その他休暇の事由を証明する書類を校長に提出しなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(校外研修)

第10条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第7号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。

(校外勤務)

第11条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては校外勤務簿(様式第7号の2))によって校長の承認を受けなければならない。ただし、出張命令による場合は、この限りでない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(産後の勤務)

第12条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第8号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(出張命令の変更)

第13条 出張を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により出張日程を変更するとき又は任務を全うすることができないときは、速やかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第14条 職員は、出張後速やかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の出張については、口頭で復命することができる。ただし、この場合であっても用務、行先等を明らかにする記録を保持しなければならない。

3 職員は、教育委員会の命による長期研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(兼職及び他の事業等の従事)

第15条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業に従事するときは、営利企業等従事許可願(様式第10号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 職員は、前2項の許可があった後において、その従事する事業若しくは事務等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(証言)

第16条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところにより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第11号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(休職)

第17条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(育児休業等)

第18条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第3条第4号の規定による再度の育児休業の承認を受けようとする場合は、あらかじめ前項の育児休業承認請求書に加え、育児休業等計画書(様式第13号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業に係る子の養育の状況について、職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第13号の3)を教育委員会に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第13号の4)を教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、育児休業条例第11条第5号の規定による再度の育児短時間勤務の承認を受けようとする場合は、前項の育児短時間勤務承認請求書に加え、育児休業等計画書を教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、育児短時間勤務に係る子の養育状況について、育児休業規則第12条において準用する同規則第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届を教育委員会に提出しなければならない。

7 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、部分休業承認請求書(様式第13号の5))により校長に請求しなければならない。

8 職員は、部分休業に係る子の養育の状況について変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、養育状況変更届)により校長に届け出なければならない。

(平27教委訓令3・平29教委訓令1・一部改正)

(修学部分休業)

第18条の2 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 修学部分休業等条例第5条第1項第3号に規定する職員の同意については、修学部分休業取消同意書(様式第14号の2)によるものとする。

3 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号)第7条に規定する変更事由が生じたときは、修学状況変更届(様式第14号の3)を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委訓令1・追加)

(高齢者部分休業)

第18条の3 職員は、修学部分休業等条例第3条第1項の規定による高齢者部分休業の承認又は修学部分休業等条例第3条第2項の規定による高齢者部分休業の勤務しない時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第14号の4)を教育委員会に提出しなければならない。

2 修学部分休業等条例第5条第2項に規定する職員の同意については、高齢者部分休業取消等同意書(様式第14号の5)によるものとする。

3 職員は、高齢者部分休業の取消しを希望する場合は、高齢者部分休業取消希望願(様式第14号の6)を教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委訓令1・追加)

(自己啓発等休業)

第18条の4 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定による自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第7条第3項において準用する自己啓発等休業条例第2条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第14号の7)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、自己啓発等の休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について、自己啓発等休業条例第10条第1項に規定する事由が生じたときは、自己啓発等休業状況変更届(様式第14号の8)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度、活動及び生活の状況について教育委員会に報告しなければならない。

(平27教委訓令3・一部改正、平29教委訓令1・旧第18条の2繰下・一部改正)

(復職)

第19条 休職中、育児休業中及び自己啓発等休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第15号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(退職)

第20条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の死亡等)

第20条の2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡報告書(様式第18号)に医師の死亡診断書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、職員に事故又は非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事務の引継)

第21条 職員は、休職、退職、転任又は配置換を命ぜられたときは、速やかに後任者又は校長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の事務引継を完了したときは、校長にあっては事務引継報告書(様式第12号)を教育委員会に、その他の職員にあっては、その旨を校長に届け出なければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(職員の事故)

第22条 職員は、自己の身上に係る事故があったときは、速やかにその状況を校長に報告しなければならない。

(非常変災)

第23条 職員は、学校又はその附近に火災その他緊急非常事態が発生したときは、速やかに登校し、臨機の処置を講じなければならない。

(大規模災害時の対応)

第23条の2 職員は、前条の規定にかかわらず、県内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、三朝町地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(提出書類の経由)

第24条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。

2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。

3 教育委員会は、第5条第6条第17条第18条(第7項を除く。)第18条の2第18条の3第18条の4第19条及び第20条に定める文書については、県教育委員会に提出するものとする。

(平27教委訓令3・平29教委訓令1・一部改正)

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

(平29教委訓令1・一部改正)

第26条 県費負担教職員以外の職員の服務については、別に定めるもののほか、この規程を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令により定められた様式について、現に使用中の様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(昭和58年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和58年3月27日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の三朝町立学校職員の服務に関する規程の規定によりなされた勤務を要しない日の指定については、この訓令による改正後の三朝町立学校職員の服務に関する規程の規定によりなされた週休日の指定とみなす。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(平27教委訓令3・全改)

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(平29教委訓令1・全改)

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(平29教委訓令1・追加)

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(平27教委訓令3・全改、平29教委訓令1・旧様式第5号の3繰下)

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(平29教委訓令1・追加)

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(平29教委訓令1・追加)

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(平27教委訓令3・全改)

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(平29教委訓令1・全改)

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(平27教委訓令3・全改、平29教委訓令1・旧様式第14号繰下)

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(平27教委訓令3・全改、平29教委訓令1・旧様式第14号の2繰下)

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(平27教委訓令3・全改)

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(平27教委訓令3・全改)

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(平27教委訓令3・全改)

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(平27教委訓令3・全改)

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三朝町学校職員の服務に関する規程

昭和45年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月30日 教育委員会訓令第1号
昭和58年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成6年12月30日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成21年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成27年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成29年12月1日 教育委員会訓令第1号