○三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の管理及び運営に関する規則

平成2年3月29日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年三朝町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平23教委規則1・一部改正)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館奉仕のため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出、団体貸出

(3) 読書案内

(4) レファレンス

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 会議室の提供

(7) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所との連絡、協力

(9) 図書館資料の図書館間相互貸借

(10) 町内の学校図書館との連絡提携

(11) 郷土資料の収集及び提供

(12) 視聴覚資料の収集及び提供

(13) 移動図書館の運営

(14) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(職員)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長の下に司書を置く。

3 必要に応じて、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 司書は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務及び業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 図書館の事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 建物・物品の維持管理に関すること。

(3) 図書館の広報に関すること。

(4) 関係諸機関との連絡・調整に関すること。

(5) 購入図書に関すること。

(6) 逐次刊行物購入に関すること。

(7) 寄贈、寄託資料に関すること。

(8) 廃棄図書に関すること。

(9) 資料の保管に関すること。

(10) 書庫の維持管理に関すること。

(11) 電算機の入力に関すること。

(12) 目録作成に関すること。

(13) 図書館協議会に関すること。

(14) 図書館の庶務に関すること。

(15) 貸出業務に関すること。

(16) 調査・相談業務に関すること。

(17) 障害者・高齢者サービスに関すること。

(18) 移動図書館の運営に関すること。

(19) 図書館資料の図書館間相互貸借に関すること。

(20) 地域の文庫活動に関すること。

(21) 読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(22) 公民館図書室との連絡調整に関すること。

(23) 学校図書館との連絡調整に関すること。

(利用者の個人的な利用情報を守る義務)

第6条 図書館職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な利用情報を漏らしてはならない。

(資料の複写)

第7条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用日時及び場所)

第8条 三朝町内に居住又は通勤若しくは通学する者は、図書館及び移動図書館において、図書館奉仕を受けることができる。

2 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、三朝町教育委員会の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 毎週月曜日

(3) 資料整理日(毎月最終木曜日)

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める日)

(5) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日及び日曜日を除く。)

3 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

(平24教委規則2・平28教委規則2・一部改正)

第9条 削除

(平23教委規則1)

(損害の弁償)

第10条 利用者が、故意に図書館資料等を甚だしく汚損し、又は損傷し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

第2節 個人貸出

(貸出)

第11条 図書館が発行した貸出券を所持する者は、図書館資料を借り受けることができる。

(貸出券の交付)

第12条 貸出券は、本町に居住又は通勤若しくは通学する者で貸出登録した者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、交付することができる。

(貸出券の紛失)

第13条 貸出券を紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 貸出券が登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出冊数及びその期間)

第14条 図書館資料の貸出冊数は、1人1回につき10冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間の限度を超えて別に指定することができる。

(資料の返納)

第15条 資料の返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 資料の貸出期間後引続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。ただし、継続利用は特別の支障がない限り、返納期日から2週間を限度とする。

第3節 団体貸付

(貸出の手続)

第16条 団体で図書館資料を利用できるものは、町内で一定の読書活動を行っているもの又は町内事業所等で図書館が発行する団体貸付券を所持するものとする。

2 団体で図書館資料を利用しようとするものは、登録し、団体貸付券の交付を受けなければならない。

(資料の貸付冊数及び期間)

第17条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、団体の構成員数に応じ、1回100冊を限度とし、館長がこれを指定する。利用期間は4週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(貸付券の紛失及び資料の返納)

第18条 貸付券の紛失及び資料の返納に関しては、第13条及び第15条の規定をそれぞれ準用する。

第4節 会議室の使用

(使用許可の手続)

第19条 条例第3条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、使用の日の1月前から使用の日の前日までに、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館会議室使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用の許可は、三朝町生活文化センター・町立みささ図書館会議室使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

(平23教委規則1・一部改正)

第20条及び第21条 削除

(平23教委規則1)

第3章 資料の寄贈及び寄託

(資料の寄贈)

第22条 図書館は、寄贈を受けた図書館資料を他の図書館資料と同様の取扱により一般の利用に供することができる。

(資料の寄託)

第23条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱をする。

3 図書館は、寄託資料を亡失し、又は損傷したことについてその責めを負わない。

(図書館協議会)

第24条 町立みささ図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平23教委規則1・追加)

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(平23教委規則1・追加)

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三朝町生活文化センター・町立みささ図書館の管理及び運営に関する規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会規則第2号
平成10年9月30日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年12月12日 教育委員会規則第8号
平成19年2月27日 教育委員会規則第3号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年6月29日 教育委員会規則第2号