○三朝町文化財保護条例施行規則

昭和51年1月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町文化財保護条例(昭和48年三朝町条例第20号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文化財保護調査委員会)

第2条 条例第3条第1項の規定による文化財保護調査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員長は、委員の互選によってこれを定める。

2 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(指定書及び届出の様式)

第3条 次の各号に掲げる指定書及び届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第4条第5項(条例第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書 様式第1号

(2) 条例第7条第3項(条例第27条及び条例第31条の2において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任の届出 様式第2号

(3) 条例第8条第1項(条例第27条及び条例第31条の2において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更届出 様式第3号

(4) 条例第8条第2項(条例第27条及び条例第31条の2において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出 様式第4号

(5) 条例第9条(条例第27条及び条例第31条の2において準用する場合を含む。)の規定による指定有形文化財等の滅失、き損等の届出 様式第5号

(6) 条例第10条(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による所在場所の変更の届出 様式第6号

(7) 条例第14条第1項の規定による指定有形文化財の修理の届出 様式第7号

(8) 条例第20条第1項の規定による保持者の氏名等の変更又は死亡の届出及び同条第2項の規定による保持団体の名称、事務所若しくは代表者の変更又は保持団体の解散の届出 様式第8号

(9) 条例第26条第1項の規定による有形民俗文化財の現状変更等の届出 様式第9号

(指定書の再交付申請)

第4条 交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、文化財指定書再交付申請書(様式第10号)にその事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(現状変更許可の申請)

第5条 条例第13条第1項及び第31条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、文化財現状変更許可等申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第6条 許可申請者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、20日以内にその旨教育委員会に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第7条 条例第13条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理終了の報告)

第8条 条例第14条第1項の規定により届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第9条 条例第30条の規定による土地の所在等の異動の届出は、土地の所在等の異動届出(様式第12号)により、異動後30日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(維持の措置)

第10条 条例第31条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡旧跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(台帳の備付け)

第11条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えておくものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に指定した文化財は、この規則の指定に基づいて、指定したものとみなす。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

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三朝町文化財保護条例施行規則

昭和51年1月27日 教育委員会規則第1号

(平成22年11月1日施行)