○三朝町文化財保護条例施行規則
昭和51年1月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町文化財保護条例(昭和48年三朝町条例第20号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化財保護調査委員会)
第2条 条例第3条第1項の規定による文化財保護調査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員長は、委員の互選によってこれを定める。
2 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(指定書の再交付申請)
第4条 交付された指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、文化財指定書再交付申請書(様式第10号)にその事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書を添えて三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(着手及び終了の報告)
第6条 許可申請者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、20日以内にその旨教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第7条 条例第13条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(修理終了の報告)
第8条 条例第14条第1項の規定により届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告するものとする。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。
(維持の措置)
第10条 条例第31条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡旧跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(台帳の備付け)
第11条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えておくものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。