○三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第5号

(借入申込書及び添付書類)

第2条 条例第7条の規定による借入申込書は、様式第1号による。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入申込者の収入を証する書類(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)

(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)

(3) 居室及び住宅整備工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(貸付決定通知書等)

第3条 町長は、条例第8条の規定により高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金を貸し付けることを決定したときは、/高齢者/障害者/住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付し、貸付けしないことを決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

(貸付けの契約)

第4条 条例第9条第1項の規定による契約書は、様式第4号による。

2 前項の規定は、条例第9条第3項又は第4項の規定により、貸付契約を変更しようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第5条 条例第11条の規定による工事完了届は、様式第5号による。

(償還の猶予手続)

第6条 条例第14条第2項の規定により貸付金の償還の猶予を申請しようとする借受人は、猶予理由発生後速やかに/高齢者/障害者/住宅整備資金支払猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認めることを決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した/高齢者/障害者/住宅整備資金支払猶予承認通知書(様式第7号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めないことを決定したときは、/高齢者/障害者/住宅整備資金支払猶予不承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(三朝町老人居室整備資金貸付条例施行規則の廃止)

2 三朝町老人居室整備資金貸付条例施行規則(昭和48年三朝町規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前に旧規則により貸し付けられた老人居室整備資金については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)