○三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する条例(昭和54年三朝町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借入申込者の収入を証する書類(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)
(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)
(3) 居室及び住宅整備工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
2 町長は、支払の猶予を認めることを決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した/高齢者/障害者/住宅整備資金支払猶予承認通知書(様式第7号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払の猶予を認めないことを決定したときは、/高齢者/障害者/住宅整備資金支払猶予不承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(三朝町老人居室整備資金貸付条例施行規則の廃止)
2 三朝町老人居室整備資金貸付条例施行規則(昭和48年三朝町規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に旧規則により貸し付けられた老人居室整備資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。