○三朝町心身障がい者医療費助成条例施行規則
昭和57年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町心身障がい者医療費助成条例(昭和57年三朝町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則26・一部改正)
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 個人番号カード、資格確認書、保険証又は組合員証
(平26規則26・令6規則13・一部改正)
(認定)
第3条 町長は、認定の申請があった場合においては、心身障がい者医療費助成の受給資格について審査のうえ、認定するものとする。
2 町長は、受給資格について認定したときは、心身障がい者医療費助成認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(平26規則26・一部改正)
(認定申請の却下)
第4条 町長は、認定の申請があった場合において、心身障がい者医療費助成の受給資格がないと認めたときは、心身障がい者医療費助成認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
(平26規則26・一部改正)
(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けた場合にあっては、当該療養費の支給額証明書(様式第6号)又はこれらを証明するに足る書類
(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払った場合にあっては、当該負担金を支払ったことを証明する書類
3 町長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、心身障がい者医療費を助成するものとする。この場合において、医療費助成金の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額をもって医療費助成金の額とする。
(平26規則26・一部改正)
(届出の義務)
第6条 心身障がい者医療費の受給者は、氏名又は住所若しくは加入医療保険等を変更したときは、資格内容変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(平26規則26・一部改正)
(受給資格喪失の届出)
第7条 心身障がい者医療費の受給者は、その助成を受けるべき事由が消滅したときは、心身障がい者医療費受給資格喪失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(平26規則26・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正前の三朝町身体障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、受給資格について認定されていた者は、改正後の三朝町心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく該当者とみなす。
3 改正前の規則の規定に基づく様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調製をして、使用することができる。
附則(平成5年規則第4号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成15年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三朝町医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三朝町医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三朝町医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養又は医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に改正前の三朝町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づき行われた手続は、改正後の三朝町心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定に基づき行われたる手続とみなす。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)抄
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則13・全改)
(平26規則26・全改)
(平28規則9・全改)
(平26規則26・全改)
(平26規則26・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(平26規則26・全改)