○三朝町敬老福祉年金支給条例施行規則
昭和47年4月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町敬老福祉年金支給条例(昭和47年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定)
第3条 町長は、認定の請求があった場合において、敬老福祉年金(以下「年金」という。)の受給資格及びその額について、認定をしたときは、敬老福祉年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(認定請求の却下の通知)
第4条 町長は、認定の請求があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老福祉年金認定請求却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老福祉年金氏名等変更届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老福祉年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。