○三朝町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(一般廃棄物の分別の種類)

第3条 条例第12条第3項の規則で定める種別は、別表第1のとおりとする。

(指定袋の種類等)

第4条 条例第12条第4項に規定する指定袋の種類及び規格は、別表第2のとおりとする。

(多量排出事業者)

第5条 条例第14条の規則で定める者は、前年度の可燃性一般廃棄物の総排出量がおおむね50トン以上の事業者で、町長が別に指定するもの(以下「多量排出事業者」という。)とする。

2 町長は、前項の規定により多量排出事業者の指定をしたときは、当該事業者に対しその旨を通知するものとする。

(動物の死体の処理)

第6条 条例第17条の規則で定める動物の死体は、犬及び猫の死体とする。

(事業所に係る一般廃棄物処理手数料)

第6条の2 条例別表の規則で定める額は、135円とする。

(平30規則4・追加)

(手数料の徴収)

第6条の3 条例第23条第1項の手数料はその都度徴収することとし、町の指定袋の購入により納付するものとする。

(平30規則4・追加)

(手数料の免除)

第7条 町長は、条例第23条第3項の規定に基づき、地震、風水害、雪害、火災その他災害のため住居が全壊した世帯に対して、指定袋大50枚に係る手数料を免除する。

(手数料の免除申請等)

第8条 前条の規定により、手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき手数料の免除を決定したときは、指定袋大50枚を当該申請者に交付するものとする。

(指定袋の返還)

第9条 町長は、販売した指定袋については、その返還に応じないものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(許可申請)

第10条 条例第24条に規定する許可等を受けようとする者(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者を除く。)は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ定める申請書(以下「許可申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第2項の許可 一般廃棄物処理業(収集、運搬業)許可申請書(様式第2号)

(2) 法第7条第6項又は第7項の許可 一般廃棄物処理業(処分業)許可申請書(様式第2号の2)

(3) 法第7条の2第1項の事業の変更の許可 一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第4号)

(平27規則16・一部改正)

(許可証の交付等)

第11条 町長は、前条の規定による許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ定める許可証(以下「許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(1) 前条第1号の許可 一般廃棄物処理業(収集、運搬業)許可証(様式第3号)

(2) 前条第2号の許可 一般廃棄物処理業(処分業)許可証(様式第3号の2)

(3) 前条第3号の許可 一般廃棄物処理業変更許可証(様式第5号)

2 許可証の有効期間は、交付の日から2年間とする。

3 第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平27規則16・一部改正)

(許可証の更新)

第12条 許可業者は、前条第2項の有効期間満了後において、なお引き続き許可証の交付を受けようとするときは、当該有効期限の30日前までに第10条に規定する申請をしなければならない。

(変更の届出)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を変更をしたときは、一般廃棄物処理業の変更届出書(様式第6号)を当該変更の日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の一般廃棄物処理業の変更届出書には、町長の指示する書類を添付しなければならない。

(許可証の再交付等)

第14条 条例第25条の規定により許可証の再交付を受けようとする許可業者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再交付の旨を表示した許可証を当該許可業者に交付するものとする。

3 再交付の許可証の有効期間は、再交付前の許可証の有効期限とする。

4 許可証の再交付を受けた許可業者は、再交付前の許可証を発見したときは、ただちに再交付の許可証を町長に返還しなければならない。

(許可業者の廃止等の届出)

第15条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは当該廃止又は休止の日の30日前までに、その事業の停止を命じられたときはただちに、事業廃止(休止)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還等)

第16条 許可業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 法第7条の4の規定により許可を取り消され、又は同法第7条の3の規定により事業の停止を命じられたとき。

2 町長は、許可業者が事業の停止処分を解除されたときは、当該許可証を還付するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成32年3月31日までの間における一般廃棄物処理手数料は、この規則による改正後の第6条の2の規定中「135円」とあるのは、「120円」とする。

別表第1(第3条関係)

分別の種類

区分

① 可燃ごみ

② 不燃ごみ

③ 可燃性粗大ごみ

④ 不燃性粗大ごみ

⑤ 再生資源

別表第2(第4条関係)

(平30規則4・一部改正)

指定袋の規格等

指定袋の区分

種類

規格

袋記載文字の色

たて×よこ

家庭系可燃ごみ用

800×650

緑色系

650×550

500×400

事業系可燃ごみ用

800×650

赤色系

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(平27規則16・旧様式第2号の1・全改)

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(平27規則16・旧様式第3号の1・一部改正)

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三朝町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第3号
平成20年12月22日 規則第38号
平成27年4月27日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第4号