○三朝町環境保全条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町環境保全条例(昭和54年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(工場等)

第2条 条例第7条第1項の規定による工場等は、別表第1に掲げるものをいう。

(公害防止計画の協議)

第3条 条例第7条第1項の規定による協議は、工事着手の40日以前にしなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による協議には、公害防止計画書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 条例第7条第3項又は第9条第1項の規定による協議は、町長から通知又は勧告を受けた日から60日以内にしなければならない。

(緩衝地帯の設置)

第4条 条例第13条第1項の規定による緩衝地帯は、別表第2に掲げる基準により、周辺の民家から距離を保つよう努めなければならない。ただし、公害防止施設等を設置している工場は、この限りでない。

(身分証明書)

第5条 条例第16条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第2号のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和54年9月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

業種

1

畜産業(常時豚10頭、牛10頭、鶏鴨100羽以上飼育するものに限る。)

2

めん類製造業(マカロニを含む。)

3

パン、菓子製造業(粗製あん施設を有するものに限る。)

4

製あん業

5

豆腐製造業(煮豆、油揚、ガンモドキ等を含む。)

6

清涼飲料、酒類製造業

7

調味料製造業

8

米菓子、こうじ製造業

9

製糸業、紡績業(染色整理、編物の各業を含む。)

10

洗たく業(洗たく施設を有するもの)

11

金属製品製造業

12

自動車整備業(小売業のサービスの修理及び整備のものを含む。)

13

給油業

14

駐車場業(洗車施設を有するものに限る。)

15

道路貨物運送業(洗車施設を有するものに限る。)

16

道路旅客運送業(洗車施設を有するものに限る。)

17

セメント製品製造業

18

生コンプラント

19

アスファルトプラント

20

砕石業、砂利採取業、土石採取業

21

すし屋、料亭、レストラン、食堂

22

病院

23

旅館

24

百貨店業、スーパーマーケット業

25

ごみ処理場、廃棄物埋立場(焼却炉100kg/H以下の能力のものは除く。)

26

綿打直し業

27

製材業(木工所、合板、製箸、チップ、木材センターを含む。)

28

紙器製品製造業

29

家具製造業、建具製造業、木材加工業

30

建設業(恒久的な作業場を有するものに限る。)

31

石材加工業

32

精穀、製粉業、穀類乾燥施設

33

その他の業であって、次の施設を有するもの

(1) ボイラー(伝熱面積が7平方メートル以上10平方メートル未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。)

(2) クーリングタワー(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)

(3) 重油バーナー(バーナーの最大燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。)

別表第2(第4条関係)

距離

業種

10m以上

金属製品製造業

セメント製品製造業

綿打直し業

建設業(恒久的な作業場を有するものに限る。)

石材加工業

50m以上

豚 100頭未満

牛 100頭未満

鶏 1,000羽未満

鴨 1,000羽未満

生コンプラント

アスファルトプラント

100m以上

豚 100頭以上

牛 100頭以上

鶏 1,000羽以上

鴨 1,000羽以上

砕石業

砂利採取業

ごみ処理場

廃棄物処理場

製材業(チップを含む。)

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三朝町環境保全条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第3号

(昭和54年3月31日施行)