○三朝町環境保全条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町環境保全条例(昭和54年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公害防止計画の協議)
第3条 条例第7条第1項の規定による協議は、工事着手の40日以前にしなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年9月27日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 業種 |
1 | 畜産業(常時豚10頭、牛10頭、鶏鴨100羽以上飼育するものに限る。) |
2 | めん類製造業(マカロニを含む。) |
3 | パン、菓子製造業(粗製あん施設を有するものに限る。) |
4 | 製あん業 |
5 | 豆腐製造業(煮豆、油揚、ガンモドキ等を含む。) |
6 | 清涼飲料、酒類製造業 |
7 | 調味料製造業 |
8 | 米菓子、こうじ製造業 |
9 | 製糸業、紡績業(染色整理、編物の各業を含む。) |
10 | 洗たく業(洗たく施設を有するもの) |
11 | 金属製品製造業 |
12 | 自動車整備業(小売業のサービスの修理及び整備のものを含む。) |
13 | 給油業 |
14 | 駐車場業(洗車施設を有するものに限る。) |
15 | 道路貨物運送業(洗車施設を有するものに限る。) |
16 | 道路旅客運送業(洗車施設を有するものに限る。) |
17 | セメント製品製造業 |
18 | 生コンプラント |
19 | アスファルトプラント |
20 | 砕石業、砂利採取業、土石採取業 |
21 | すし屋、料亭、レストラン、食堂 |
22 | 病院 |
23 | 旅館 |
24 | 百貨店業、スーパーマーケット業 |
25 | ごみ処理場、廃棄物埋立場(焼却炉100kg/H以下の能力のものは除く。) |
26 | 綿打直し業 |
27 | 製材業(木工所、合板、製箸、チップ、木材センターを含む。) |
28 | 紙器製品製造業 |
29 | 家具製造業、建具製造業、木材加工業 |
30 | 建設業(恒久的な作業場を有するものに限る。) |
31 | 石材加工業 |
32 | 精穀、製粉業、穀類乾燥施設 |
33 | その他の業であって、次の施設を有するもの (1) ボイラー(伝熱面積が7平方メートル以上10平方メートル未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。) (2) クーリングタワー(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。) (3) 重油バーナー(バーナーの最大燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。) |
別表第2(第4条関係)
距離 | 業種 |
10m以上 | 金属製品製造業 セメント製品製造業 綿打直し業 建設業(恒久的な作業場を有するものに限る。) 石材加工業 |
50m以上 | 豚 100頭未満 牛 100頭未満 鶏 1,000羽未満 鴨 1,000羽未満 生コンプラント アスファルトプラント |
100m以上 | 豚 100頭以上 牛 100頭以上 鶏 1,000羽以上 鴨 1,000羽以上 砕石業 砂利採取業 ごみ処理場 廃棄物処理場 製材業(チップを含む。) |