○三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年6月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則27・一部改正)
(平24規則27・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、三朝町天神川桜づつみの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則10・一部改正)
(令3規則10・一部改正)