○三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年6月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則27・一部改正)

(行為等の許可)

第2条 条例第3条各号の規定により町長の許可を受けようとする者は、公園内行為等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可するときは、公園内行為等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平24規則27・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、三朝町天神川桜づつみの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則10・一部改正)

画像画像

(令3規則10・一部改正)

画像

三朝町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年6月28日 規則第27号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成7年6月28日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年9月24日 規則第27号
令和3年5月14日 規則第10号