○三朝町農業委員会会議規則

昭和 年 月 日

農委規則第 号

(趣旨)

第1条 三朝町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会長は、法第27条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく、会議を招集しなければならない。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

2 会期は、議長が必要と認めた場合は委員会に諮り定めることができる。

(平28農委規則2・一部改正)

第3条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平28農委規則2・一部改正)

第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、委員会の事務所に告示しなければならない。

第5条 前条の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第7条 会長に事故あるときは、代理者がその職務を代理する。

第8条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第9条 委員の議席はあらかじめくじで決定する。

(議事)

第10条 委員会は、第4条の規定により通知及び告示したことについてのみ審議することができる。ただし、第16条及び第17条の場合は、この限りでない。

第11条 議事は議長が議題を宣告し、職員をして議案を朗読させた諸議案につき討議を行う。ただし、時宜により議案の朗読を省略することができる。

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

4 2人以上同時に発言を求めたと認められるときは、議長が指名して発言させる。ただし、委員を先とし、委員以外の列席者を後にする。

第13条 議長において議題外の討議と認めたときはこれを制止し、なお従わないときは、退場を命ずることができる。

第14条 議長は、質議、討論その他の発言につき必要と認めたときは時間を制限することができる。

第15条 議長が自ら討論しようとするときは、職務代理者を議席に着かせなければならない。

第16条 議長において論旨が尽きたと認めたときは、討論の終結を宣告しなければならない。

第17条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

第18条 すべて発議者は、審議に先立ってその提案の理由を説明しなければならない。

第19条 議長が採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。

2 議長において採決を宣告したときは、爾後その議題について発言はゆるされない。

第20条 採決宣告の際、委員は必らず可否を表示しなければならない。ただし、宣告の際議席にいない議員は、採決に加わることができない。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

第21条 採決の方法は、起立又は挙手の2種として議長が決する。ただし、重要な事項は投票による。

2 投票は、無記名とする。ただし、会議の議決により記名とすることができる。

3 投票を終えたときは、議長は2人の立会人を指名し、これとともに開票し点検のうえその結果を宣告する。

第22条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその可否を宣告することができる。ただし、委員2人以上の異議があるときは、この限りでない。

(紀律)

第23条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集し、会長にその旨通告しなければならない。

第24条 委員は、疾病その他事故により招集に応ずることができないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。

第25条 会議中は、私語又は相談をし、又はみだりに議席を離れる等、すべて会議を妨げる挙動をしてはならない。

第26条 会議中は、飲酒をしてはならない。

(議事録)

第27条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名、押印しなければならない。

3 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の従覧に供しなければならない。

第28条 議事録には、議事の顛末及び次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 会長等の報告要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び提出者の氏名

(7) 討論又は質問をした者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) 採決及び可否の数

(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項

(傍聴人)

第29条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

3 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪けんそうにわたる行為をしてはならない。

5 銃器その他危険物を持っているもの、酒気を帯びているものその他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町農業委員会会議規則)

2 三朝町農業委員会会議規則(昭和 年三朝町農業委員会規則第 号)は、廃止する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年農委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三朝町農業委員会会議規則

 農業委員会規則

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
農業委員会規則
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成22年5月14日 農業委員会規則第2号
平成28年3月30日 農業委員会規則第2号