○三朝町総合文化ホール・交流促進センターの管理及び運営に関する規則
平成7年5月15日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町総合文化ホール・交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三朝町総合文化ホール・交流促進センター(以下「総合文化ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 総合文化ホールに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長を補佐し、館長に事故ある場合は、その職務を代行させるため、必要あると認めるときは、総合文化ホールに副館長を置くことができる。
3 職員は、館長の命を受けて館務を分掌する。
4 館長、副館長及び職員は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(利用時間)
第3条 総合文化ホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日等)
第4条 三朝町総合文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 町長は、臨時に休館し、又は休館日に開館するときは、あらかじめその旨を総合文化ホールに掲示するものとする。
(平25規則4・一部改正)
(1) 大ホール 利用しようとする日(当該利用が2日以上にわたる場合は、その初日。以下「利用日」という。)の1年前から20日前までの期間
(2) 大ホール以外の施設 利用日の6月前から3日前までの期間。ただし、大ホールと併用する場合は、前号に定める期間
(利用許可書等の交付)
第6条 町長は、総合文化ホールの利用を許可し、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、三朝町総合文化ホール利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において町長は、必要な条件を付すことができる。
(行為の制限)
第8条 総合文化ホールにおいては、次の行為をしてはならない。
(1) 総合文化ホールの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙すること。
(4) 許可なく館内に貼り紙、釘打ち等すること。
(5) その他管理上支障があると認められる行為
2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、総合文化ホールへの入館を拒み、又は総合文化ホールからの退去を命ずることができる。
(指示)
第9条 町長は、総合文化ホールの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(利用許可の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 前条の命令又は指示に従わないとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(5) 正当な理由がなく使用料を納付しないとき。
(6) その他総合文化ホールの管理運営上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(利用の終了の届出)
第11条 利用者は、総合文化ホールの利用を終了したときは、直ちに施設及び附属設備を原状に復し町長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(施設設備の滅失等の届出)
第12条 利用者は、総合文化ホールの施設設備を破損、汚損、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(冷暖房料金)
第13条 条例別表の備考中6の冷房及び暖房をしたときの町長が別に定める額は、営利等(入場料(これらに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利、営業、宣伝等をいう。以下同じ。)を目的としない場合における大ホール等使用料又は国際交流推進室等使用料の3割に相当する額。
町民が営利等の目的を持たないで利用する場合 | 国際交流推進室等使用料及び設備使用料 | 50%減額 |
総合文化ホールが主催する事業に利用する場合 | すべての使用料。ただし、特別使用料を除く。 | 免除 |
町の社会教育団体、福祉団体及び公共的団体が主催する営利等の目的を持たない事業に利用する場合 | 大ホール等使用料 | 50%減額 |
国際交流推進室等使用料及び設備使用料 | 50%減額 | |
国の機関及び他の公共団体(これに準ずる機関を含む。)が主催する営利等の目的を持たない事業に利用する場合 | 国際交流推進室等使用料 | 50%減額 |
その他町長が公共の福祉増進のため特に必要があると認める利用の場合 | 町長が認める使用料 | 町長が必要と認める減免 |
(1) 利用者が、その責めに帰することができない理由により総合文化ホールを利用できなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 利用者が、利用日の7日前(大ホール(大ホールと併用する場合の大ホール以外の施設を含む。)の利用にあっては、1月前)までに第7条の届書を提出したとき 既納使用料の2分の1の額
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき 町長が別に定める額
2 既納使用料の還付を受けようとする者は、総合文化ホール使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、総合文化ホールの管理運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成7年5月25日から施行する。
(三朝町山村開発センターの管理及び運営に関する規則の廃止)
2 三朝町山村開発センターの管理及び運営に関する規則(昭和47年10月2日規則第7号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後になされた利用許可の申請に基づく平成19年4月1日以後の利用から適用する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。