○小鹿地区多目的研修会施設の管理及び運営に関する規則

昭和56年2月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小鹿地区多目的研修会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年三朝町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小鹿地区多目的研修会施設(以下「研修会施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(職員)

第4条 研修会施設に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、研修会施設の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 館長を補佐し、館長に事故ある場合は、その職務を代行させるため、必要あると認めるときは、、研修会施設に副館長を置くことができる。

4 職員は、館長の命を受けて館務を分掌する。

5 館長、副館長及び職員は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(開館及び閉館)

第5条 研修会施設の開館は午前8時30分、閉館は午後5時とする。ただし、町長が必要と認めたときは、午後10時を限度としてその時間を変更することができる。

(使用の承認)

第6条 研修会施設を使用しようとする者は、使用の日の1箇月前から使用の日の前日までに、様式第1号による小鹿地区多目的研修会施設使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 使用の承認は、様式第2号による小鹿地区多目的研修会施設使用承認書を交付して行う。

3 町長は、使用を承認するに当たって、管理上必要な使用条件を付けることができる。

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は、研修会施設の使用承認を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、その者に対し、その承認を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 法令若しくは条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 凶器その他危険と認める物品を携帯しているとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料の徴収)

第8条 条例第5条第1項ただし書の規定により、使用料の徴収を必要とする目的外使用は、次の各号のとおりとする。

(1) 営利を目的とした使用

(2) 特定の個人のための使用

(3) 町外者の目的外の使用

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第9条 条例第5条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害又は使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用の日の前日までに使用承認の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、使用のあと設備等を原状に復するものとする。

(き損又は滅失の届出)

第11条 研修会施設、設備又は什器をき損し、若しくは滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出しその指示を受けなければならない。

(専決事項)

第12条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 第5条ただし書きの規定による時間の変更

(2) 第6条の規定による使用の承認に関する事項

(3) 第7条の規定による使用の承認の取消し又は必要な措置の命令

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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小鹿地区多目的研修会施設の管理及び運営に関する規則

昭和56年2月3日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年2月3日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第12号
昭和62年3月26日 規則第7号
平成8年6月28日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第8号