○三朝町農業後継者養成奨学資金給付規則
昭和45年3月20日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和45年三朝町条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学資金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学資金の給付を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
3 連帯保証人のうち1人は、保護者でなければならない。
(誓約書)
第4条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の期限までに誓約書の提出がないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。
(奨学資金に係る償還金)
第7条 条例第9条の規定による奨学資金に係る償還金の返還は、事実の発生した月の翌月から起算して、次の期間内に年賦又は半年賦により行うものとする。
(1) 奨学資金を給付した期間が1年以内のとき 2年以内
(2) 奨学資金を給付した期間が2年以内のとき 4年以内
(3) 奨学資金を給付した期間が3年以内のとき 6年以内
(4) 奨学資金を給付した期間が5年以内のとき 8年以内
(5) 奨学資金を給付した期間が5年を超えるとき 10年以内
(1) 奨学生であった者が在学しているとき。
(2) 疾病のため自立経営農業に従事することができないとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 奨学資金に係る償還金の返還猶予を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金返還猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、返還猶予を認めたときは、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 奨学生であった者が死亡したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害を受けたため、労働に従事することができなくなったとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 奨学資金に係る償還金の返還免除を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金返還免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、返還免除を認めたときは、その旨を本人又は連帯保証人に通知するものとする。
(1) 休学し、又は復学したとき。
(3) 氏名に変更があったとき。
(4) 第2条の規定により提出した農業後継者養成奨学資金給付申請書の連帯保証人の記載事項に変更があったとき。
(奨学生台帳)
第11条 町長は、農業後継者養成奨学生台帳(様式第10号)を備えて奨学生に関する事項を整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(三朝町農業後継者養成奨学資金給付規則の廃止)
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の三朝町農業後継者養成奨学資金給付規則の規定によりなされた申請、決定通知及び届出は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてされたものとみなす。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。