○三朝町工場設置奨励条例施行規則
昭和45年3月30日
規則第38号
第1条 この規則は、三朝町工場設置奨励条例(昭和45年三朝町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工場とは、営利を目的とする物の製造又は加工の作業を行うために必要な施設及びこれに附帯する施設をいう。
(2) 工場の新設とは、町内に工場を有しない個人若しくは法人で町内に工場を設置し、又は既に町内に工場を有する個人若しくは法人で、当該法人の業種と異なる業種の工場を設置することをいう。
(3) 工場の増設とは、既に町内に工場を有する個人若しくは法人で当該工場を増拡張し、又は町内の他の地区に移転して、増拡張したものをいう。
(4) 投資額とは、工場の新設又は増設に要する土地、建物及び償却資産の取得価額の合計額をいい、当該工場の製造、加工に直接関係のないものは含まないものとする。
(5) 常時使用する従業員数とは、通常の状態において事業を継続するために必要な従業者で、2月未満の契約で雇用される者を除いたものとする。
第6条 町長は、条例第9条の規定により奨励金を交付せず、又は減額若しくは返納を決定したときは、奨励金交付申請者に対してその旨を通知するものとする。
第7条 町長は、この規則に定めるもののほか、奨励金交付申請者に対して必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。