○三朝町中小企業小口融資等審査委員会運営要綱

昭和38年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 三朝町中小企業小口融資要綱(昭和38年三朝町告示第2号。以下「小口融資要綱」という。)第7条の規定に基づき、保証融資を審議する目的をもって設置する審査委員会の運営については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(委員会の名称)

第2条 本委員会は、三朝町中小企業小口融資等審査委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(委員会の事務局)

第3条 委員会の事務局は、企画観光課内に置く。

(委員会の任務)

第4条 委員会は、町長の諮問に応じて次の事項を審議し、又は意見を具申しなければならない。

(1) 保証融資あっ旋申込み等の審査に関すること

(2) 代位弁済の確認に関すること

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって組織する。

(委員の選任)

第6条 町長は、次の者を委員会の委員として委嘱する。

(1) 三朝町商工会長

(2) 鳥取県信用保証協会の代表

(3) 金融機関の代表

(4) 三朝町副町長

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2か年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の選任)

第8条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(委員長及び副委員長の職務)

第9条 委員長は、委員会の会議を主管し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 会議は委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、議決に加わることができない。

(審査内容の機密保持)

第11条 委員会の審査内容については、いっさい外部にもらしてはならない。

(保証融資条件)

第12条 委員会の審査対象となる保証融資は、小口融資要綱に規定するもののほか、資金の用途が事業経営上必要な設備及び運営のための資金でなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議の上定めることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和44年訓令第6号)

この訓令は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この要綱は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の三朝町中小企業小口融資審査委員会運営要綱第6条第8号の規定により新たに委嘱された委員の最初の任期は、第7条の規定にかかわらず昭和56年1月31日までとする。

(昭和59年訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の三朝町中小企業小口融資審査会運営要綱第6条第9号の規定により新たに委嘱された委員の最初の任期は、第7条の規定にかかわらず昭和60年1月31日までとする。

(昭和62年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年11月5日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

三朝町中小企業小口融資等審査委員会運営要綱

昭和38年7月1日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和38年7月1日 訓令第3号
昭和44年11月24日 訓令第6号
昭和46年1月19日 訓令第1号
昭和52年6月28日 訓令第1号
昭和54年3月30日 訓令第1号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和59年4月23日 訓令第1号
昭和62年1月31日 告示第2号
平成3年11月5日 訓令第2号
平成8年7月1日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年3月25日 訓令第1号
平成17年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成22年3月18日 訓令第2号