○三朝町都市公園条例施行規則

昭和44年11月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町都市公園条例(昭和42年三朝町条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。

(行為等の許可申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による都市公園内行為許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 都市公園施設の設置の許可を受けようとする者は、様式第2号による都市公園施設設置許可申請書を、都市公園施設の管理の許可を受けようとする者は、様式第3号による都市公園施設管理許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 都市公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第4号による都市公園占用許可申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第3条第1項各号に掲げる行為、都市公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた事項を変更しようとする場合には、様式第5号による都市公園施設/都市公園内行為/設置(管理)/都市公園占用/変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

(行為等の許可書)

第3条 町長は、条例第3条第1項各号に掲げる行為、都市公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について許可したときは、都市公園内行為許可書(様式第6号)、都市公園施設設置許可書(様式第7号)、都市公園施設管理許可書(様式第8号)又は都市公園占用許可書(様式第9号)を、許可を受けた事項の変更について許可したときは、都市公園施設/都市公園内行為/設置(管理)/都市公園占用/変更許可書(様式第10号)による許可書を交付する。

(使用料の免除)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合において必要と認めるときは、条例第12条の規定により使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 都市公園施設の設置又は管理の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。以下次号において同じ。)を受けた者について次に掲げる場合

 当該都市公園施設の種類、設置の場所、管理の方法、利用状況等により、特に免除する必要があると認めるもの

 公益上その他特別の理由があると認めるもの

(2) 都市公園占用の許可を受けた者について次に掲げる場合

 水道給水管、温泉送湯管、ガス供給管及び排水施設を設けるため占用するもの

 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で、当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

 その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するもの

(3) 条例第3条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合

 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

 その他公益上必要と認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三朝町都市公園条例施行規則

昭和44年11月24日 規則第23号

(平成23年4月1日施行)