○三朝町下水道排水設備工事指定業者に関する規則

平成12年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町公共下水道条例(昭和61年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、三朝町下水道排水設備工事指定業者に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。以下「工事」という。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事指定業者 条例第9条第1項の規定に基づき、工事の施工ができるものとして町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 鳥取県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、県協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(平23規則11・一部改正)

(指定業者の要件)

第3条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 専属する責任技術者を有すること。

(2) 営業に適する店舗を有し、かつ相当の信用のあること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を備えていること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第12条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより下水道法第10条第1項に規定する排水設備又は同法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(5) その他町長が必要と認める要件を具備していること。

(平24規則15・令2規則7・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、三朝町下水道排水設備工事指定業者申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第1号の2)

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書の写し、個人にあってはその住民票の写し

(3) 所有する工事用設備機械器具調書

(4) 支社、支店及び営業所の場合にあっては、本社からの委任状

(5) 工事経歴書

(6) 専属する責任技術者の名簿

(7) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(県協会の長(以下「県協会長」という。)が交付したものをいう。以下「技術者証」という。)の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(平23規則11・令2規則7・一部改正)

(指定業者の指定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ適否を決定し、その旨を三朝町下水道排水設備工事指定業者決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指定業者として指定したときは、三朝町下水道排水設備工事指定業者証(様式第3号。以下「指定業者証」という。)及び三朝町下水道排水設備工事指定業者標示板(様式第4号。以下「標示板」という。)及びを当該指定業者に交付するものとする。

3 指定業者は、店舗内の見え易い箇所に指定業者証を、店舗の外側の見え易い箇所に標示板を掲げておかなければならない。

4 指定業者は、交付された指定業者証及び標示板(以下「指定業者証等」という。)を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(保証金)

第6条 指定業者の指定を受けた者は、指定の決定通知の日から10日以内に保証金として10万円を町に納入しなければならない。

2 保証金には、利子を付けない。

3 保証金は、指定業者でなくなった日から6月を経過した日以後にこれを還付するものとする。

(保証金の充当及び補充)

第7条 指定業者が町に損害を与え、その損害を賠償しないとき、又は第10条第2項に規定する費用を納入しないときは、当該指定業者に係る保証金をもってこれに充当し、なお不足の場合は、追徴する。

2 指定業者は、前項の規定により保証金の額に不足を生じたときは、町長の指定する期間内に不足額を補充しなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定業者の指定の有効期間は、指定の日から起算して6年以内とする。

(指定の更新)

第9条 指定業者は、指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定業者として指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号第4条各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理したときは、第5条の規定を準用する。

(指定業者の遵守事項)

第10条 指定業者は、下水道に関する法令並びに条例同施行規則及びこの規則を守るほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由なくしてこれを拒否してはならない。また、申込者に対し工事の施工方法及び工事見積額について説明をしなければならない。

(2) 工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下においてでなければこれを行うことができない。

(3) 自己の名義を他人に貸与し、又は工事を第三者に請け負わせてはならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(4) 工事は、条例第6条の規定に基づく町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事が完了したときは、速やかに町長に届け出て、責任技術者立ち会いのうえ完了検査を受けなければならない。当該完了検査の結果、工事が不良であるときは、町長が指定する期間内に改善又は補修し、再検査を受けなければならない。

(6) 前号の完了検査合格後1年以内に生じた故障等については、当該工事を施工した指定業者の責任において無償で補修しなければならない。ただし、その故障等が不可抗力又は所有者若しくは使用者の故意若しくは過失によるものと認められる場合はこの限りでない。

(7) 災害時の復旧工事、その他町長が要請する事項について協力しなければならない。

2 町長は、前項第5号及び第6号の規定により、指定業者が改善又は補修を行わないときは、自らの責任においてこれを行い、その費用は当該指定業者から徴収する。

(指定業者の届出)

第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに三朝町下水道排水設備工事指定事項変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 店舗を異動するとき。

(2) 営業を休止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 組織を変更したとき。

(4) 責任技術者に異動があったとき。

(5) 代表者に異動があったとき。

(6) 第3条第4号ア又はのいずれかに該当するに至ったとき。

(平23規則11・令2規則7・一部改正)

(指定の停止又は取消し)

第12条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を一定期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令並びに条例同施行規則及びこの規則に違反したとき。

(2) 正当な理由なくして条例又はこの規則に基づいて町長がする職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定業者として不適当と認めたとき。

2 前項の処分によって生ずるすべての損害については、町長はその責を負わない。

(平23規則11・一部改正)

(指定業者証等の返還等)

第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定業者証等を直ちに町長に返還しなければならない。

(1) 第8条に規定する指定の有効期間が満了したとき。

(2) 前条第1項の規定により指定を取り消されたとき。

(3) 営業を廃止し、又は休止したとき。

2 指定業者は、前条第1項の規定により指定の停止を受けたときは、指定業者証等を直ちに町長に返還しなければならない。この場合において、指定の停止期間が満了したときは、町長は、指定業者証等を還付するものとする。

(平23規則11・一部改正)

(手数料の納入)

第14条 条例第9条第3項に規定する手数料の納入は、第5条第1項に規定する決定通知の日から起算して10日以内とする。

2 すでに納入された手数料は、返還しない。

(技術者証)

第15条 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に技術者証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(告示等)

第16条 町長は、指定業者に関し、次の各号に掲げる場合においては、その旨を告示するものとする。

(1) 第5条第1項の規定により指定業者の指定をしたとき。

(2) 第12条の規定により指定業者の指定を停止し、又は取り消したとき。

(3) 指定業者の営業を休止し、又は廃止したとき。

2 町長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公告しなければならない。

(平23規則11・一部改正)

(監督)

第17条 町長は、必要に応じて指定業者並びに責任技術者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は工事の施工に関し立ち入り調査をすることができる。

(通知)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、県協会に通知するものとする。

(1) 工事の設計施工(監理を含む)に当たらなかったとき、又は完了検査に立ち会わなかったとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(平23規則11・一部改正)

(その他)

第19条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の三朝町下水道排水設備工事指定業者に関する規則の規定に基づく指定業者として指定されている者及び責任技術者として登録されている者は、改正後の三朝町下水道排水設備工事指定業者等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく指定業者及び責任技術者とみなして、新規則の規定を適用する。

3 前項の規定を適用する場合の指定業者の指定の有効期間期間は、新規則第8条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の三朝町下水道排水設備工事指定業者に関する規則第2条第3号に規定する責任技術者である者は、この規則による改正後の三朝町下水道排水設備工事指定業者に関する規則第2条第3号に規定する責任技術者とみなす。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則7・一部改正)

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(令2規則7・追加)

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(令2規則7・一部改正)

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三朝町下水道排水設備工事指定業者に関する規則

平成12年3月29日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年3月29日 規則第23号
平成17年3月29日 規則第3号
平成23年6月1日 規則第11号
平成24年4月27日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第7号