○三朝町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和63年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三朝町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年三朝町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は町長が必要と認めるときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(連帯納付義務)
第5条 共有若しくは共同使用されている受益地に係る共有者又は共同使用者は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 各納期の納付額及び納期日の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)によるものとし、納期限前10日までに交付する。
4 負担金の徴収猶予の対象は、第2項の申請書を提出した日の属する納期以降に係る負担金に限るものとする。
5 負担金の徴収猶予を受けた者(以下「猶予者」という。)は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 届出があった場合には、その届出の日の属する納期から当初決定の納付回数により徴収するものとする。
(2) 届出がなかった場合には、徴収猶予が消滅したと認められるときから届出を怠っていたときまでの期間の納期に係る負担金の額を一時に徴収するものとする。
(負担金の減免)
第8条 条例第15条第1項に規定する負担金を徴収しない公共の用に供している土地とは、国又は地方公共団体が直接に公衆の用に供している道路、公園、広場、河川、池沼、水路等の土地及び下水道施設用地をいう。
4 負担金の減免の対象は、第2項の申請書を提出した日の属する納期以降の負担金に限るものとする。
5 負担金を減免した場合における減免後の負担金の各期の納付金額は、減免した後の納期に係る負担金の合計額をその納期の数で除して得た額とする。この場合、納付金額に10円未満の端数があるときは、減免後の最初の納期に係る納付金額に合算する。
6 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に申告しなければならない。この場合において、その理由が消滅した日の属する納期の次の納期以降についての負担金の額は、条例第9条第3項により通知した額とする。
2 第6条の規定は、新たに受益者になった者が納付する負担金の額及びその納期の通知について準用する。
3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(納付管理人)
第11条 受益者は、町内に住所を有しないとき又は有しなくなったときその他町長が必要と認めたときは、受益者に代って負担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
2 前項の規定は、納付管理人の住所又は氏名を変更した場合に準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、町税の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 条件 |
1 係争地 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | 猶予申請を毎年行うこと。 |
2 田・畑・山林等 | 宅地化されるまでの期間(ただし、5年以内) (農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定による知事の許可があった日) | 山林等については、猶予申請を毎年行うこと。 |
3 災害等により負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 2年以内の範囲で、その状況に応じて町長が定める。 | 公の罹災証明等を添付して猶予申請を行うこと。 |
4 その他町長が特に認めたとき。 | 町長が必要と認める書類を添付して猶予申請を行うこと。 |
別表第2(第8条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校用地 | 小学校 中学校 高等学校 大学 高等専門学校 特別支援学校 幼稚園 | 75% |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉施設用地 | 母子寮 老人ホーム 助産施設 保育所 児童会館 | 75% | |
3 警察法務収容施設用地 | 刑務所 拘置所 少年鑑別所 | 75% | |
4 一般庁舎等用地 | 官公庁の庁舎 図書館 体育運動施設 公民館 博物館 | 50% | |
5 病院用地 | 町立病院(診療所を含む。) 国、県立病院 | 25% | |
6 有料の国家公務員宿舎用地 |
| 25% | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 1 企業用財産となっている土地 | 公営有料駐車場用地 水道用地及び国有林野等事業特別会計に属する行政財産 | 25% |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 |
|
| 100% |
4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地に係る受益者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助受給者が所有する土地 |
| 100%(ただし、受給期間中のみ) |
2 生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者の所有する土地 |
| 困窮の度合に応じ町長が決定する。 | |
5 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法第1条に基づく学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人、職員等の居住に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の小学校 中学校 高等学校 大学 高等専門学校 特別支援学校 幼稚園 | 75% |
2 学校教育法第83条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有している土地(管理人又は職員等の居住に使用する建物の敷地を除く。) | 自動車学校等各種私立学校 | 50% | |
3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 私立の母子寮 老人ホーム 助産施設 保育所 児童会館 | 75% | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が、本文に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が居住に使用する建物の敷地を除く。)で同法第3条に規定する境内地 | 神社 寺院 教会 修道院 その他これに類する団体の本殿 拝殿 社務所 本堂 庫裏 教団 事務所 参道 | 40% | |
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第6項に規定する用地 | 墓地 納骨堂 | 100% | |
6 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地 | 消防団倉庫 遊園地 防火水槽 | 100% | |
集会所 公民館 | 50% | ||
7 私道に係る土地 | 公共性のある私道敷で、公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | 100% | |
8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)及び三朝町文化財保護条例(昭和48年三朝町条例第20号)により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 100% | |
9 その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地 |
| その都度町長が定める |