○三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格に関する基準)
第2条 条例第6条第3号の規則で定める所得の基準は、158,000円以上(158,000円に満たない所得のある者にあっては、入居後1年以内に所得が158,000円以上になることが見込まれる場合を含む。)487,000円以下であることとする。
(平25規則14・令6規則4・一部改正)
(入居の申込み)
第3条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)
(2) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の発行する所得証明書、源泉徴収票、給与支給明細書その他収入を証明する書類
(3) その者又は同居親族の住民票の写し
(4) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の確認ができないときは、これを証明する書類
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その者又は同居親族の条例第6条第5号に規定する市町村民税の納税を証明する書類
(平24規則22・平25規則14・平29規則11・平30規則1・令3規則14・一部改正)
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
(3) 入居申込者又は同居予定親族が次のいずれかに該当する者であるもの
ア 60歳以上の者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害のある者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)で、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級から3級までであるもの
エ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者で、その障がいの程度がウに相当するもの
オ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条各項又は第10条の2の規定による命令を受けている者から暴力を受けた同法第1条第2項に規定する被害者又は同法第3条第3項第3号の規定による一時保護を受けている者(一時保護を受けた者を含む。)
(5) 配偶者からの暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所している者(当該施設に入所していた者を含む。)
(6) 本町への移住を希望する者
(7) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項の規定により明け渡しの請求を受けている者
(平29規則11・令2規則8・令6規則3・一部改正)
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第10条第1項第1号の連帯保証人となることができない。
(1) 制限能力者又は破産手続開始の決定を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定に至るまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定に至るまでの者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村税を滞納している者
(1) 65歳以上の者
(4) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行うものをいう。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者
(5) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者
4 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合又は極度額に達するまで連帯保証債務を履行した場合においては、直ちに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受け、条例第10条第1項第1号の請書を提出しなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、同様とする。
5 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は、速やかに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第7号)によりその旨を町長に届けなければならない。
(平25規則20・令2規則8・一部改正)
(家賃等の納付)
第8条 条例第11条第4項の規定による家賃の納付は、三朝町が発行する三朝町公営住宅使用料納入通知書により納付しなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により口座振替の方法によって家賃を納付しようとする者は、三朝町口座振替依頼書を指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は町長に提出しなければならない。
(1) 所得が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定により厚生労働大臣が定める生活扶助及び教育扶助に係る基準を勘案して、町長が別に定める額と当該町営住宅の家賃との合計額(以下「基準額」という。)以下である者
(2) 入居者、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を所得から控除した額が基準額以下となる者
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めた者
(1) 入居親族の市町村長又は税務署長の年額所得証明書
(2) 家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 入居者に対する減免後の家賃は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1項第1号に該当する入居者については、家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。ただし、家賃に0.6を乗じた額と収入との合計額が基準額を超えるときは、基準額を超える額と家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(2) 第1項第2号に該当する入居者については、家賃に0.6を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。ただし、家賃に0.4を乗じた額と収入から療養費用を控除した額との合計額が、基準額を超えるときは、基準額を超える額と家賃に0.6を乗じた額との合計額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
5 家賃の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとすることができる。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
6 入居者に対する徴収の猶予の期間は、6月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(平30規則5・一部改正)
(入居承継の承認)
第11条の2 同居者は、条例第19条の2第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実の発生後速やかに特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第12号の2)を町長に提出しなければならない。
(令2規則25・追加)
(入居者等の異動届)
第12条 入居者は、入居親族について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(住宅の増築等の承認)
第13条 条例第20条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築、敷地内の形状変更(以下「増築等」という。)の承認については、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第20条第1項ただし書の規定により増築等の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅増築等承認申請書(様式第14号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第15条 町長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
(平30規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
3 第5条の規定による改正後の三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる入居の申込から適用し、同日前に行われた入居の申込については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
3 この規則の施行の際現に三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年三朝町条例第22号)第10条第1項第1号の連帯保証人である者は、第3条の規定による改正後の三朝町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による連帯保証人であるものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の様式(様式第1号に限る。)は、令和3年7月1日以後の入居に係る申込みについて適用し、同日前の入居に係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則8・全改)
(令3規則14・全改)
(平25規則20・全改、令2規則8・一部改正)
(令2規則8・追加)
(令3規則14・全改)
(平28規則9・全改)
(令3規則14・全改)
(平28規則9・全改)
(令3規則14・全改)
(令2規則25・追加)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(平28規則9・全改)
(令3規則14・全改)