○企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
昭和45年2月14日
水管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三朝町条例第27号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の初任給等)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等に関しては、三朝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年三朝町規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。